【障害年金がマイナーチェンジしそうなので障害年金制度を解説しながら内容を見てみます】
障害年金とは、なんぞや。
誰もが受け取る可能性があるでしょうから、知っておいて損のないハナシです^^
障害年金の制度が、先の話ですが、ちょっと変わる(かも)しれないのです。
障害年金とは
障害年金は、「年金」という制度の一つ。
ワタシたちがイメージする年金って、「老齢年金」ですよね。高齢になるともらえる、アレ。
老齢年金は年金制度の"一種"なので、それ以外にもいろいろな年金があるのです。
全て「年金」の一種で、それぞれに受け取れる「条件」が設定されています。
障害年金の条件は、文字通り、自分が何らかの障害を負った状態になること。
次のような区分に分けて考えられます。
障害年金の等級
障害年金の「級」は、書道武道などと同様に程度の差を表します。
つまり、障害の程度を示すということ。
数字が小さくなるにつれて、障害が重くなります。
そして、ここからが国民年金と厚生年金の差が際立ってきます。
障害年金の対象別
学校でも習った、年金の「二階建て」制にも関わるハナシ。
会社勤めの人は、二階建ての年金です。
国民年金と厚生年金を支払っている人の間に違いがあるということですが、厚生年金にはプラスαの支給があります。
アイスクリームで例えると、全ての国民がアイスをもらえる権利があり、厚生年金を支払っている人はトッピングをサービスしてもらうイメージ。
年金基金なんかを支払う人は、さらにスプーンが付いてくる感じでしょうか。(これは三階と言われますが今回は省きますw)
それだけ受給額が充実するということです。
閑話休題、障害年金のハナシに戻りましょう。
一階のみを受け取る人と、二階も受け取れる人の間で、こんな違いがあるのです。
ちょっとお得な響きを感じませんか。
同じように働いているのに不思議な差です。
ところがですね、厚生年金の人が国民年金の条件になることがあります。
それが、今回の改正の焦点。
記事は半分切りました。
もう少しでオワリ^^!
障害年金は「初診した日」が
めちゃくちゃキモ
障害年金を受け取るためには病院でそれを認めてもらわなければなりません。
そのときの「初診」のハナシ。
運命が左右されると言っても過言ではないのです。
もし、(A)が廃院しているなどの理由で初診が証明できないと、(B)が初診と見なされます。
これが、結構な問題になるんです。
障害年金は、20歳から納める義務が発生します(18歳が成人になりましたが、この規定は変わらず)。この関係から、20歳未満に初診がある人は煩雑な手続きを省いて受給できる立場にあるんです。
20歳未満に初診のある方は、申請のお手伝いをしていても、ホントに楽。
ところが、日本の制度は(外国を知りませんが…)申請&証明制度であるため、その初診をきちんと「書類で証明」できなければ有効になりません。
このカラクリが、厚生年金の人が厚生年金の恩恵を受けられない理由になってきます。
こういうときは「厚生年金に入っていない」状態。そこで、
◆程度が軽くても3級が受けられたかもしれない。
◆受給額が多少でも高額になったかもしれない。
など、たらればのお話が生まれます。
障害年金の今回の改正は、このたらればを救うための内容になっています。
初診日の証明を杓子定規に処理するのではなく、個の例を見ながら権利を有効に活用できるようにするということでしょうか。
おまけ
障害年金の申請を考えている際は、まずは通院先のソーシャルワーカーや患者相談窓口を訪ねてみてください。
自費で申請の支援をしてくれる場所もありますが、成功報酬○割とか、申請のためのやや強引な駆け引きが生まれることがあります。もちろん良心的な相談先もあるとは思いますが、まずは身近なところで検討を進め(ソーシャルワーカーは無料or安価ですし)、うまくいかない際にそのような機関を頼るのが賢明かと思います。
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ぱれぱれ