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そもそも都市公園って?

都市公園の定義

 都市公園とは都市公園法第2条に定められている施設のことであり、下記のような2つの定義とされています。

  1. 都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの

  2. 地方公共団体が都市計画区域内に設置する公園又は緑地

 かなり難しい言葉が並んでいますよね。私も初めて条文を読んだときに、どっちも同じじゃんと思ってしまいました。
上の2つを理解するためには、都市計画施設と都市計画区域の定義を理解する必要があります。

都市計画施設とは

 都市計画施設とは都市計画法に基づき、都市計画で定められた施設のことを指しています。公園以外にも道路や水道といった様々なインフラ施設が該当します。
 すごく簡単に説明すると、「このまちにはこの場所に公園が必要だよね」と都市計画の中で決めた施設のことです。
 都市計画で作る公園なので、「都市計画公園」とも呼ばれることがあります。都市計画公園はこれから作る公園も含まれるので、現在が別の使い方がされている土地も含まれます。

都市計画区域とは

 都市計画区域とは都市計画法第5条第1項では以下のように記載されています。

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

都市計画法第5条第1項より

 これもすごく簡単に説明すると、「このへんは都市として住みやすい場所にしたほうがいいよね」って範囲を決めたところです。
 余談ですが、日本国土の約3割が都市計画区域に指定されています。また、都市計画区域に人口の約9割の方々が住まわれています。

 都市公園の2つの定義を図化するとこんな感じになります。

図 都市公園の定義(AI図化)

① 都市計画区域外だけど、都市計画施設である公園(青色)
② 都市計画区域内にあるけど都市計画施設でない公園(オレンジ色)
③ 都市計画区域内だし、都市計画施設である公園(黄色)

 都市公園にある2つの定義のどちらかを満たすことにより都市公園として位置付けることができます。

終わりに

 いかがでしたでしょうか?少し法律的な解釈の話になってしまったので、つまらなかったかもしれませんが、都市公園は身近な施設の割りに、どのような制度で作られ、維持管理されているのはあまり知られていません。
 是非みなさんのお住まいの地域の都市計画を確認して、どんな公園が作られていくのか確認してみてください。

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