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健康保険法の個数問題 社労士試験勉強㊹2023年度試験の分析

第3問は、個数問題でした。社労士試験にはさまざまな数字がたくさん出てくるので、自身で整理して、規定などを見るとぽわ~と数字が浮かぶようになってると強いです。正しいものがいくつあるかを選ぶ方式です。
ア.産前産後休業終了時改定の規定により改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月であるときは、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお当該期間中随時改定育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする→◯。産前産後休業終了時改定の時期と有効期間はこの通り。
イ.保険者は保険医療期間又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったとき、その費用の請求に関する審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は健康保険組合連合会に委託できる→✘! 健康保険組合連合会ではなく、国民健康保険団体連合会です。
ウ.任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については前納に係る期間の各月の初日が到来したときはそれぞれその月の保険料が納付されたものとみなす→◯。その通り。
エ.71歳で市町村民税非課税者である被保険者が同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8000円を超えるときその超える額が高額療養費として支給される→◯。これは70歳以上高額療養費算定基準額。個人、外来、低所得者は8000円超える額が高額療養費となる。
オ.療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が、厚労大臣に報告を命ぜられ正当な理由がなくてこれに従わず又は行政庁職員の質問に正当な理由がなくて答弁せずもしくは虚偽の答弁をしたときは、30万円以下の罰金に処せられる。→◯。被保険者等に対する罰則でした。他に健康保険組合の名称を勝手に使ったら10万以下の過料。
事業主以外が立入虚偽 6月以外又は30万円以外の罰金。
事業主が正当な理由ないとき6月以下50万円以下の罰金
事業主が正当な理由なく取得喪失などで報告しなかったときは10万以下の罰金。
問3は、イ以外みんな◯でしたので、答えはD.の4つでした。エとオは正確な数字を覚えていないと判断しにくいですね。70歳、8000円を超えると高額療養費。
理由なく虚偽、30万円.なかなかいろいろあるのでちょっと時間がかかりそうです!

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