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相手にお金を請求する際には、回収するところまで見越す必要があります。


裁判には勝ったのに・・・相手が支払ってくれないとき
裁判には勝ったのに・・・
貸金請求や損害賠償請求、敷金返還請求などの裁判をして、相手に請求どおりの金額を支払えと命じる判決が出れば、こちらの「勝ち」です。
しかし、ここで喜ぶのは時期尚早かもしれません。
相手が判決どおりにお金を支払ってくれて、やっと一件落着です。

ところで、判決どおりにお金を支払ってくれない相手に対し、裁判所が注意をすることはありませんし(家庭裁判所の調停や審判で決まったことであれば、「履行勧告」という制度を使うことができます。)、罰金のようなものが科されることもありません(利息がつくことはあります。)。
無い袖は振れませんので、せっかく裁判で勝っても、お金を支払ってもらえないことはありえます。
そのため、手間や費用をかけて裁判を起こす前に、相手に支払い能力(収入や財産)があるかを確認した方が良いでしょう。

なお、相手の親が資産家だとしても、相手が年少者であったり、相手の親が連帯保証人など、あなたにお金を支払う義務を負っている場合でなければ、相手の親に代わりに支払ってもらうよう請求することはできません。


相手に収入や財産があったら・・・
もし、相手に収入や財産(不動産や預貯金、有価証券、債権など)があるのに支払ってくれないときは、相手に支払いを命じる判決(債務名義)に基づいて、強制執行(差し押さえ等)という手続をとることができます。


■ 強制執行とは・・・
強制執行は、相手が判決や裁判上の和解内容どおりに約束を守らない場合に、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書、執行証書などの債務名義を持っている債権者の申立てに基づいて、裁判所が強制的に債権者の権利を実現させる手続です。

「債権者の権利」には、「お金の支払いを受ける権利」のほかにも、「建物を明渡してもらう権利」や「通行妨害を禁止する権利」などがありますが、今回は「お金の支払い」=「金銭執行」についてお話いたします。


■ 金銭執行にもいろいろある
金銭執行は、相手から直接お金の支払いを受ける代わりに、相手の収入や財産から債権を回収する手続です。
差し押さえる財産によって、不動産執行・債権執行・動産執行などに分けられます。

不動産執行:
 相手が所有している不動産を差し押さえ、競売手続によって売却し、その代金を債権回収に充てる。
債権執行:
 相手の債権(相手が勤務先から給料を受け取る権利・銀行から預金を払い戻す権利・賃借人から家賃を受け取る権利など)を差し押さえ、第三債務者(勤務先や銀行、賃借人など)から取り立てて、債権回収に充てる。
動産執行:
 相手が所有している家財道具・貴金属・商品などを差し押さえ、売却し、その代金を債権回収に充てる。
不動産執行では、買手がつかないと売却できず債権回収できません。
また、抵当権などがついていて回収できるお金がない場合は、強制競売の手続を取消されてしまい、申立費用が無駄になりますし、回収金が少ない場合は、費用倒れになるので、注意が必要です。

また、給料の差押えは、原則として相手の給料の4分の1(但し、月給で44万円を超える場合は33万円を超える部分)しか差し押さえることができません(養育費等による差押えの場合は、特例があります)。
債務名義に記載された金額になるまで、相手の勤務先から所定の金額を毎月回収することになります。
年金や公的扶助などは全額差押え禁止です。

相手の収入や財産を事前に調査・検討して、一番確実にお金を回収できる方法を選びましょう。
不動産執行と債権執行で、債務名義に記載された金額を割り振り、同時に申し立てることもできますし、債務名義に記載された金額が回収できるまで何度でも申し立てることができます。
手続には手間も費用もかかりますが、自力での回収は認められていないので、仕方がありません。
具体的な手続き方法は、裁判所のホームページに掲載されています。


■ 仮差押え
相手が財産を隠すなどして、相手に支払いを命じる判決が出て強制執行手続をしようとしても、債権回収できないおそれがあるときは、仮差押えという手続をとることがあります。その名のとおり相手の財産を仮に差し押さえる手続です。

例えば、相手が不動産を所有していたので、お金を支払ってくれないときは不動産執行すれば良いと考えて裁判を起こしたが、判決が出て、いざ不動産執行しようと不動産登記事項証明書を見ると、所有権移転登記がされていた・・・。
相手には多額の定期預金があると知っていて、それを当てに債権執行したが、定期預金は解約されていた・・・。
そのような事態になるのを防ぐために、裁判を起こす前に仮差押えをすることがあります。

判決が出る前に相手の財産を仮に差し押さえるため、相手に不利益が生じるおそれがあるので、多くの場合申立てには担保(保証金)が必要になります。


最後に
以上のように、相手にお金を請求する際には、回収するところまで見越す必要があります。

相手にひどい事されて、時間をかけて裁判に勝っても相手が和解金を支払えない人の場合は踏んだり蹴ったりなんですよ。

腸煮え切らんばかりの思いはどこにぶつければいいのだろうか

裁判の限界を感じる。

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