火災保険を見直しませんか?
保険はいざという時のために大事な仕組みです。でも知らなかったことで悔しい思いをすることがあるのです。
それは保険金が降りない事例があるからです。例えば瓦や外壁が壊れても10年の間に補修点検を一度もしていなければ保険金は降りない事例があるのです。
他にも水害は地面から45センチ以上が浸からなければ保険金は降りません。
地震での被害は地震保険に加入していなければ降りません。など他にも注意しなければならない事例があるのです。
保険は確かにいざという時のための備えですが、補償内容や条件を正しく理解していないと、いざという時に保険金が受け取れず、悔しい思いをすることがあります。以下に、保険金が降りない事例や注意すべき点をいくつかご紹介します。
火災保険
経年劣化による損害:
例: 屋根の自然劣化による雨漏り、外壁のひび割れなど
経年劣化による損害は、火災保険では基本的に補償されません。
補修・点検義務の不履行:
例: 10年以上にわたり屋根の補修・点検を怠っていた場合の雨漏り
保険会社によっては、定期的な補修・点検を条件に保険料を割引く制度があります。この場合、補修・点検を怠ると保険金が減額または支払われないことがあります。
水災保険
床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水以外:
例: 床下浸水、庭の浸水、少量の水漏れなど
水災保険では、床上浸水または地盤面から45cm以上の浸水による損害のみが補償されます。
保険始期後72時間を経過しない降雨による損害:
例: 保険契約後すぐに発生した豪雨による浸水
保険会社によっては、保険始期後72時間を経過しない降雨による損害は補償されない場合があります。
地震保険
地震特約に未加入:
地震による損害は、火災保険では補償されません。地震保険に加入していないと、地震による損害は補償されません。
一部損:
地震保険では、建物が全損した場合のみ保険金が全額支払われます。一部損の場合は、損害の程度に応じて保険金が支払われますが、免責金額が設定されている場合があります。
津波:
地震保険では、地震による津波の損害は補償されますが、地震を伴わない津波の損害は補償されません。
その他
告知義務違反:
保険契約時に、過去の病気やケガなどについて虚偽の申告をしたり、重要な事実を告知しなかった場合、保険金が支払われないことがあります。
免責事項:
保険契約には、保険会社が保険金を支払わない損害(免責事項)が定められています。免責事項に該当する損害は、保険金が支払われません。
保険金請求時の注意点
被害状況の記録:
被害状況を写真や動画で記録しておくと、保険金請求時に役立ちます。
保険会社への連絡:
被害が発生したら、速やかに保険会社に連絡しましょう。
必要書類の提出:
保険金請求に必要な書類を、期限内に提出しましょう。
保険は、万が一の事態に備えて加入するものですが、補償内容や条件を正しく理解していないと、いざという時に役に立たないことがあります。
保険契約時には、契約内容をしっかりと確認し、不明な点は保険会社に問い合わせるようにしましょう。