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給与計算実務能力検定試験1級 計算②


以下の条件で定時決定される標準報酬月額を求めよ

〇賃金締め日:毎月末日
〇賃金支払日:翌月25日
〇基本給:280:000円(月給)
 通勤手当:91,200円(6か月分・公共交通機関・3月末に支給)
〇事業所が定めた日数:20日
〇勤怠状況:5月8日~12日(欠勤日数5日)

令和5年保険料額表(東京都)


〇報酬支払基礎日数が17日未満の月を除き4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額を計算する。この方は5月に5日欠勤があり6月の支払基礎日数が17日未満となっていますので6月を除外した4月、5月で平均を出します。通勤費は6か月分を支給していますので1か月当たりの金額を求めます。

1か月当たりの通勤費 91,200÷6=15,200円
4月:280,000円+38,880円+15,200円=334,080円
5月:280,000円+44,560円+15,200円=339,760円
合計して平均値を出します。
(334,080+339,760)÷2=336,920円
保険料額表にあてはめて標準報酬月額を出します。

保険料額表(令和5年東京都)

336,920円は330,000~350,000の範囲に入りますから標準報酬月額は
健康保険標準報酬月額:340,000円
厚生年金標準報酬月額:340,000円
が解答になります。


定時改定は7月1日現在に在籍している被保険者について行われ決定した標準報酬月額は9月~翌年8月まで適用されます。健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は標準報酬月額をもとに算出されます。
ただし6月1日以降に資格取得した人や7月・8月・9月に随時改定等が予定されている人は除きます(定時決定は4,5,6月の平均なのでより新しい)
定時決定のポイント
報酬支払基礎日数は17日未満の月は除いて平均を計算する
ご覧いただき有難うございました。


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パルにゃん|社会保険労務士
記事を読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。