パルにゃん|社会保険労務士

第54回社会保険労務士試験に合格💮令和5年8月1日に登録しました。日々自己研鑽しています。

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マガジン

  • 給与計算実務能力検定試験 1級の計算問題まとめ

    給与計算実務能力検定試験 には過去問や問題集が無いため、試験に沿った問題と解答を作っています。

最近の記事

ブログ引っ越しました

ドメイン取ってサーバーレンタルしましたので ブログを引っ越しました。 今後ともよろしくお願いします。

    • 繰上徴収・督促・滞納処分等

      ✅繰上徴収 保険料の納期前であっても、すべて徴収できる規定になります。解散や廃止等で取りっぱぐれないようにしているんですかね。健康保険法にも同じ規定がありますが船員保険の強制被保険者は適用除外なので4号は無く厚生年金法だけの規定です。令和4年の択一でこんな問題が出ました。 私はイとウにして間違えました💦正解はイとオです。問題の早読みは危険ですね。納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたときではなく破産手続開始の決定を受けたときです。細かいですね~。なお「民事再生

      • 高齢任意加入被保険者

        一言で表すと「老齢の年金の受給権がない人が、70歳以降も任意で厚生年金保険に加入できる」制度です。 厚生年金保険法は法14条(資格喪失の時期)で70歳に達した日に資格喪失する旨を定めています。法律には原則があり、例外もあります。条文を見てみます。 ✅適用事業所と適用事業所以外 条文から読み解けるのは適用事業所と適用事業所以外で違いがあること。 適用事業所では、実施機関に申し出すれば加入でき 適用事業所以外では、厚生労働大臣の認可を受けてです。 さらに適用事業所以外では、

        • 在職定時改定

          65歳以上の老齢厚生年金を受給している在職中の人は、70歳になり資格を喪失するか退職(退職時改定)しない限り毎月保険料を納付していても年金受給額が改定されていませんでした。令和4年4月より在職定時改定という制度がスタートし1年働いて納めた保険料の成果が毎年(10月)、年金受給額に反映されることになりました。 条文から読取れるのは ・毎年9月1日(基準日)に被保険者 ・基準日の属する月前の被保険者期間を計算 ・基準日の属する月の翌月(10月)から年金額改定 9月1日(基準日

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        • 給与計算実務能力検定試験 1級の計算問題まとめ
          13本

        記事

          離婚時における標準報酬の分割

          ✅離婚等をした場合における特例(合意分割) 厚生年金法には離婚をした時に年金分割を請求できる制度があります。合意分割と3号分割があり、適用要件や言葉の違いがあったりしますので丁寧におさえましょう。分割されるのは老齢厚生年金の報酬比例部分で老齢基礎年金は分割されません。事実婚については第3号被保険者として認定されていた場合に分割の対象となります。 先ずは合意分割で登場する言葉の定義です。 ・対象期間:婚姻等としていた期間 ・第1号改定者:対象期間の標準報酬総額が多い者(分

          離婚時における標準報酬の分割

          脱退一時金(厚生年金)

          厚生年金保険の被保険者期間が6月以上ある日本国籍を有しない者が、国民年金の被保険者資格を喪失し、一定の条件をクリアすると日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。適用事業所の企業に勤める外国人労働者は厚生年金の加入対象となりますが、年金の受給資格10年を満たさないで母国に帰国する場合、納めた保険料が掛け捨てになってしまいます。そこで既に納めている保険料の一部を返金する制度が脱退一時金です。令和3年4月法改正で被保険者であった期間に応じて計算に用いる月

          脱退一時金(厚生年金)

          経過的加算

          経過的加算は旧法時代の定額部分と新法(昭和61年4月)の老齢基礎年金を理解する所から始まります。現行の厚生年金は被保険者になると同時に国民年金2号被保険者となり年金は1階の「老齢基礎年金」と2階の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」となりますが基礎年金制度ができるまでの旧法時代は1階の「定額部分」と2階の「報酬比例部分」に分かれていました。新法になり旧法の定額部分が老齢基礎年金に置き換わったことで計算方法が違い額が低くなるため、その差額を経過的加算として加算しています。 特別支

          中高齢寡婦加算

          厚生年金被保険者の夫が死亡したとき妻と子が残されたら遺族基礎年金が支給される可能性がありますが子のない妻(寡婦)のときは遺族厚生年金しか支給されません。そこで登場するのが中高齢寡婦加算です。 条文を読み砕いて要件をみると 遺族厚生年金の受給権者である妻が ①受給権を取得した当時、遺族基礎年金が支給されていない(つまり生計を同じくする子がいない)40歳以上65歳未満 ②受給権を取得した当時、遺族基礎年金が支給され(つまり生計を同じくする子がいる)40歳到達した時点で遺族基礎

          加給年金

          加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時にその方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される可能性のある年金のことを言います。例えば年上の夫(妻)が定年退職し収入が年金のみになったとき生計を維持されていた主婦(主夫)の妻(夫)や子がいたら、生活が苦しくなるおそれがあります。そこで「妻(夫)に年金が支給されるまでの間、夫(妻)の年金に加算される」という年金が加給年金です。「扶養手当」みたいな感じですね。年の差夫婦であればあるほど加給

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑫

          以下の事例で令和5年分年末調整を行った場合の差引超過額又は不足額を求めよ(申告書から読取りなさい) ラスボスです💦 計算に慣れてから今月中には解こうと思います。

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑫

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑪

          以下の事例で令和5年分年末調整を行った場合の差引超過額又は不足額を求めよ <資料> 所得金額調整控除額 (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000円万)-850万円)×10%= 所得金額調整控除額(1円未満の端数があるときは切上げ) 資料が多いですね💦年末調整の問題は複合問題なので多くなります。求める事項について、どの資料を使用するか素早く判断しないとですね。 では年末調整の流れです。 まず総所得控除後の給与等の金額を求めます。資料は「年末調整等の

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑪

          給与計算実務能力検定試験1級を受ける前に・・・

          私が社会保険労務士試験に合格してから1年になろうとしています。事務指定講習を受け晴れて8/1に登録したのですが必須とも言える給与計算の実務がありません💦そこで給与計算実務能力検定試験1級を勉強し受験することにしました。1級は年一回11月に行われるので一発で決めたい所です。 〇知識問題 知識問題は択一式で30問出題されます。労働基準法や労働契約法等、労務コンプライアンスに関する知識が問われます。私は社労士資格の勉強で知識がありますので法改正部分を確認し復習程度でなんとかなり

          給与計算実務能力検定試験1級を受ける前に・・・

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑩

          令和5年分年末調整の生命保険控除、地震保険控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除をそれぞれ求めよ <資料> 会社員は給料から所得税が源泉徴収されています。これは確定していない概算の金額で年末調整とは、正しい所得税の金額を計算し精算する手続です。 給与総額から基礎控除や配偶者控除等、一定の控除が認められており最終的に給与所得控除後の総所得から所得控除の合計額を差し引き金額に応じて5%~40%の税率で税額が決定します。住宅ローン控除は、この税額からさらに控除できるしく

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑩

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑨

          次の事例で計算した令和5年分年末調整の基礎控除額、配偶者(特別)控除額、扶養控除額及び障碍者等の控除額の合計額を求めよ <資料> 会社員は給料から所得税が源泉徴収されています。これは確定していない概算の金額で年末調整とは、正しい所得税の金額を計算し精算する手続です。 給与総額から基礎控除や配偶者控除等、一定の控除が認められており最終的に給与所得控除後の総所得から所得控除の合計額を差し引き金額に応じて5%~40%の税率で税額が決定します。住宅ローン控除は、この税額からさらに

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑨

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑧

          次の事例で支給する退職金の差引支給額を求めよ <資料> FPや年金アドバイザーの試験で出てくる退職所得控除ですね。給与実務能力検定試験では税金も含めて最終差引支給額まで計算させます。 退職金の計算は先ず勤続年数を計算しますが20年以下と20年を超える場合で計算式が異なります。長く勤務した人は優遇される仕組みです。 退職所得控除額の計算 20年以下⇒40万×勤続年数(最低80万円) 20年超⇒800万+70万円×(勤続年数-20年) この金額を退職金から控除しますので税金の

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑧

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑦

          次の事例で令和5年7月15日に支給する賞与の差引支給額を求めよ <資料> 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)←全てはこちら 計算⑥で賞与の基本問題を載せましたが、この問題は「前月給与が無い」パターンです。どうするかと言うと毎月の給与で用いる「給与所得の源泉徴収額表(月額表)」に当てはめます。 〇前月給与が無い(前月の給与等の金額(課税対象額):0円) 1. 賞与から社会保険料等を控除した金額×1/6* 2. その金額を給与所得の源泉徴収額表(月額表)に当てはめる 3.

          給与計算実務能力検定試験1級 計算⑦