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給与計算実務能力検定試験1級 計算①


以下の条件で随時改定される標準報酬月額を求めよ

〇賃金締め日:毎月末日 
〇賃金支払日:当月20日
〇従前の標準報酬月額:300,000円
〇支給内容 基本給 280,000 円(月給)から、4 月に 310,000 円に昇給した
 6月に4月、5月分の昇給差額が遡って支給された
 住宅手当 20,000 円
 通勤手当 なし
〇支払状況は下表のとおり


〇随時改定の要件
 1.昇給または降給等により固定的賃金が変動
 2.標準報酬月額に2等級以上の差が生じた
 3.賃金支払基礎日数が3カ月とも17日以上
さかのぼり昇給があった場合の変動月は昇給差額が支給された6月になりますので6月、7月、8月の平均を求めます。注意点として6月に支給された「昇給差額」60,000円は4月、5月分なので合計に含めません。
6月 310,000円+20,000円+24,330円=354,330円
7月 310,000円+20,000円+9,744円=339,744円
8月 310,000円+20,000円+10,200円=340,200円
3カ月平均は
(354,330円+339,744円+340,200円)÷3=344,758円
では標準報酬月額はいくらか見ていきましょう。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf

344,758円は標準報酬月額340,000円で従前の等級より2等級差がついています。よって随時改定は行われ
健康保険標準報酬月額:340,000円
厚生年金標準報酬月額:340,000円
が解答になります。ちなみに変動月以降継続した3カ月間のうち1カ月でも17日未満の月があれば随時改定は行われません。

この問題のポイントは昇給差額の金額は合計に含めない!でした。ご覧いただき有難うございました。

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パルにゃん|社会保険労務士
記事を読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。