給与計算実務能力検定試験1級 計算⑦
次の事例で令和5年7月15日に支給する賞与の差引支給額を求めよ
<資料>
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)←全てはこちら
計算⑥で賞与の基本問題を載せましたが、この問題は「前月給与が無い」パターンです。どうするかと言うと毎月の給与で用いる「給与所得の源泉徴収額表(月額表)」に当てはめます。
〇前月給与が無い(前月の給与等の金額(課税対象額):0円)
1. 賞与から社会保険料等を控除した金額×1/6*
2. その金額を給与所得の源泉徴収額表(月額表)に当てはめる
3. 求めた税額を6倍*する⇒賞与から控除する所得税額
※ *賞与の計算の基礎となる期間が6か月以内の場合
計算の基礎が6か月を超える場合は*の6を12にします(1/12,12倍)
注意点
健康保険には年度の累計額で上限573万円
厚生年金には1か月当たりで上限150万円
と上限があり、それ以上は保険料はかかりません。
まずは標準賞与額(1,000円未満切り捨て)を求めます。
1,589,480円⇒1,589,000円
健康保険の年間累計の上限573万円に達していないので1,589,000円の標準賞与額を用い、厚生年金保険は上限150万に達しており1,500,000円です。
健康保険料:1,589,000円×50/1000=79,450円
介護保険料:1,589,000円×9.1/1000=14,460円 ※50銭超切上げ
厚生年金保険料:1,500,000円×91.50/1000=137,250円
雇用保険料:1,589,480円×6/1000=9,537円 ※50銭超切上げ
社会保険料合計
79,450円+14,460円+137,250円+9,537円=240,697円
課税対象額
1,589,480円-240,697円=1,348,783円
所得税を求めていきますが前月の給与が無く計算の基礎が6か月なので課税対象額を1/6します。
1,348,783円×1/6=224,797.16666‥円 給与所得の源泉徴収額表(月額表)に当てはめます。扶養親族等の数は1人です。
4,060円と分かりました。しかしこれは1か月当たりの税額ですので6倍します。所得税額:4,060円×6=24,360円
控除合計は
240,697円(社会保険料合計)+24,360円(所得税)=265,057円
差引支給額は
1,589,480円(総支給額)-265,057円(控除合計)=1,324,423円
お疲れさまでした(^^)/