給与計算実務能力検定試験1級 計算④
次の事例について産前産後、育児休業等終了時改定が行われた場合の標準報酬月額を求めよ
〇産前産後休業や育児休業後は子育ての為に、短時間勤務になったりして休業前より給与が少なくなる場合があります。このような場合は随時改定の要件に該当しなくても申出で標準報酬月額の改定の対象になりえます。
休業終了日の翌日(つまり復帰日)が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額で4か月目の標準報酬月額が改定されます。
随時改定
・固定的賃金の変動
・原則2等級以上の差が生じた
・報酬支払基礎日数17日以上の月が3月継続
育児休業等終了時の改定/産前産後休業終了時の改定
・固定的賃金の変動なくても良い
・1等級の変動でも良い
・17日未満の月は除く
休業が終了した翌日が属する月から3か月なので10月、11月、12月の平均を算定しますが報酬支払基礎日数が17日未満は除きますので10月を除く11月、12月の報酬で平均額を計算します。
(266,500円+282,500円)÷2=274,500円
274,500円は270,000~290,000の範囲に入りますから標準報酬月額は
健康保険標準報酬月額:280,000円
厚生年金標準報酬月額:280,000円
となり1月から改定されます。
17日未満の月は除くところがポイントになります。なお標準報酬月額が引き下げられることで保険料の負担は少なくなりますが将来の年金額も減少します。そこで3歳未満の子を養育している間、申し出により年金額は従前の高い標準報酬月額で計算される特例もあります。ご覧いただき有難うございました。
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