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マイナンバーカード。子ども分の手続きは?

●子どものマイナンバーカードも一緒に作る

マイナンバー(個人番号)は日本に住民票がある人に交付されています。家族でマイナポイントをゲットできれば、3人家族なら1万5,000円分、5人家族なら2万5,000円分となり、使用期限内に使いきれるならかなり家計の助けになります。
子どものマイナポイントを得るには、まず、マイナンバーカードを作成する必要がありますが、親が作るのでしょうか。子ども自身が作るのでしょうか。乳幼児はどうすればいいのでしょう? もうじき生まれる赤ちゃんの分は?
総務省「マイナンバーカード総合サイト」には次のようにあります。

15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。


ということは、親が法定代理人の場合、15歳未満は親がマイナンバーカードを作成するということです。15歳以上は自分で行う必要があるということでもありますね。家族一緒に手続きを進めれば問題はないのではないでしょうか。
こうも書かれていました。

マイナンバーカードは、原則としてご本人へのお渡しになりますが、15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が同行してください。

マイナンバーカードの受取りの際には、15歳未満の子どもも一緒に連れていく必要があるということですね。15歳以上であれば、本人が受け取ることになります。
なお、マイナンバーカード発行には申請から約1カ月かかるとされていましたが、現在、自治体によっては申込が急増して処理が間に合わず、2、3カ月かかるところもあるようです。発行時期については役所で確認しておくといいでしょう。
ちなみに、赤ちゃんが誕生したときには、出生届を提出すると住民票登録がなされ、マイナンバー通知書が発行されます。赤ちゃん分のマインバーカードの作成にはマイナンバー通知書が必要ですので、届くまでの日数については役所で確認を。

●子ども分のマイナポイントの予約・申込は?

マイナンバーカードが手元に届いたら、次は「予約」とキャッシュレス決済事業者への申込を行う必要があります。子どもの場合、親が行っていいのでしょうか。

15歳未満の未成年者の方の予約・申込については、法定代理人が行うことができます。
15歳以上の未成年者の方の予約・申込については、やむを得ない場合には、本人に代わり法定代理人が手続を行うことができますが、特段の理由がなければ本人にて手続を行ってください。やむを得ず法定代理人が手続を行う場合も、原則として本人同席のもと手続を行ってください。


15歳未満は親が手続きをすることができ、15歳以上は原則自分で行うものの、やむを得ない場合は、子ども本人がいる場で親が行うことができる、ということですね(親が法定代理人の場合)。

●子どものマイナポイントは誰の決済サービスで申込む?

では、子どものマイナポイントは誰の名義のキャッシュレス決済サービスに申込むべきなのでしょう? 乳幼児でも本人名義のキャッシュレス決済サービスの契約が必要になるのでしょうか? 15歳以上の未成年者も、PCやスマホを持っていないことがあるだけでなく、キャッシュレスで2万円を使って5,000円分のポイントを得て、合計2万5,000円を短期間に使うお金の使い方は現実的とは思えません。
これについては、次のようにあります。

規約上、本人名義のキャッシュレス決済サービスへのマイナポイント付与を本人が申し込む必要がありますが、未成年者のマイナポイントについては、法定代理人名義のキャッシュレス決済事業者をポイント付与対象として申込みすることができます。
ただし、この場合、同じキャッシュレス決済事業者に複数人のマイナポイントを合算して付与することはできないため、法定代理人名義の異なるキャッシュレス決済事業者を選択する必要があります。


未成年者の子どものマイナポイントは、親名義のキャッシュレス決済事業者で申込めるということですね(親が法定代理人の場合)。
ただし、同じキャッシュレス決済サービスに複数のマイキーIDを紐づけできないということ。家計的には1本に集約できた方が使いやすいですが、仕方がありません。子どもの分は別のよく使うキャッシュレス決済サービスに紐づけるといいでしょう。
2万円の買い物で5,000円分のマイナポイントというのは決して小さくないため、家族全員で手続きをする意味はあります。ただし、5人家族で2万5,000円をゲットするには2021年3月までの間に合計10万円分の買い物をする必要があり、さらに、ポイントの使用期限もあるため(申込むキャッシュレス決済事業者で確認を)、ムダが出ないよう、キャッシュレス決済事業者を選ぶ際には、何を買うかまで考えて利用することが大事ですね。