建設業会計まとめ
建設業とは
・1つの案件にかける時間が他業種に比べて長い
・製造業会計(工業簿記)における受注生産(個別原価計算)に似ている
・基本的に請負契約(成果物との交換により対価を得る)
・受注開発のソフトウェアと類似している
建設業会計の基礎勘定科目
資産
・完成工事未収入金(売掛金):新収益認識基準では「契約資産」
・未成工事支出金(仕掛品):従来の工事完成基準の場合のみ使用(工事進行基準の場合は「完成工事原価」に直接費用計上する)
負債
・工事未払金(買掛金)
・未成工事受入金(前受金):新収益認識基準では「契約負債」
・完成工事保証引当金(引当金)
収益
・完成工事高(売上)
・完成工事総利益(売上総利益)
費用
・完成工事原価(売上原価)
※建設業会計における主な原価は以下であり、「完成工事原価報告書」(「製造原価報告書」のようなもの)に内訳を集計する
・材料費
・労務費
・経費
・外注費
※建設業会計において単なる「未払金」は本業以外で発生した金銭債務
仕訳の流れ
※手付金と頭金
・手付金(Deposit):売買契約時に支払うもの(通常、手付金は最終的に頭金に充当するのが慣例)、契約成立を示す証拠金の意味合いであり解約しても返金されない
・頭金(Down Payment):分割払いで最初に支払う額、ローン購入する場合は頭金(手持ちから支払う額)を多くしただけ借入金額を減らすことができる
①工事案件の受注時
(仕訳なし)
②頭金の受領時
現金預金 / 未成工事受入金(契約負債)
③資材仕入や外注発注時(買掛金の計上)
材料費・外注費 / 工事未払金(買掛金)
④経費や労務費の支出時(現金の支出)
経費・労務費 / 現金預金
⑤期末到来時(工事原価を集計)
・工事完成基準の場合(いったん仕掛品として資産計上する)
未成工事支出金(仕掛品) / 材料費・労務費・経費・外注費
・工事進行基準の場合(直接費用計上する)
完成工事原価(売上原価) / 材料費・労務費・経費・外注費
⑥工事完成時(まだ引き渡していない=履行義務の未充足な時点)
・工事完成基準の場合(仕掛品から売上原価に振り替える)
完成工事原価(売上原価) / 未成工事支出金(仕掛品)
完成工事未収入金(契約資産) / 完成工事高(売上)
・工事進行基準の場合
完成工事未収入金(契約資産) / 完成工事高(売上)
※その他、固定資産の減価償却などが必要
⑦発注者からの入金時
現金預金 / 完成工事未収入金(契約資産)
一般会計との比較
自社用(固定資産)
建物(有形固定資産)
・費用支出時: 建設仮勘定(CIP)/当座預金
・完成時: 建物/建設仮勘定(CIP)
・使用開始後(間接法): 減価償却費/減価償却累計額
ソフトウェア(無形固定資産)
・費用支出時: ソフトウェア仮勘定/当座預金
・完成時: ソフトウェア/ソフトウェア仮勘定
・使用開始後(直接法): 減価償却費/ソフトウェア
販売用(棚卸資産)
製品(製造業)
・費用支出時: 仕掛品/製造原価
・完成時: 製品/仕掛品
・販売時: 売掛金/売上 売上原価/製品
参考:「工事契約基準」による会計処理(上場予定なしの中小企業のみ)
昔は、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準(工事契約基準)」があった
しかし、上場予定なしの中小企業を除いた全ての企業に対して、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準(収益認識基準)」が強制適用された(2021年4月1日以後開始する事業年度から)
そのため、工事契約基準は廃止になった
工事完成基準を採用している場合
○原価相当額の支出時
○期末日:処理なし
○完成時=引渡時
工事進行基準を採用している場合
○原価相当額の支出時
○期末日:進捗度に応じて収益(完成工事高)を計上
○完成時=引渡時
建設業における不適切な会計事例
・工事進行基準と工事完成基準の恣意的な選択
・工事進行基準における工事進行割合の操作
・工事原価の付け替え
新収益認識基準による会計処理
以下の勘定科目で処理することになった
・「契約資産(Contract Asset)」/「顧客との契約から生じた債権」
・「契約負債(Contract Liability)」
工期の長さで適用すべき基準が異なる
・工期が短い場合:「一時点で充足される履行義務として収益認識する方法」(工事契約基準における工事完成基準)を適用する
・工期が長い場合:「一定期間にわたって収益を認識する方法」(工事契約基準における工事進行基準)を適用する
不正関連
・完成工事高の前倒し計上:年度目標を達成するため
・完成工事原価の付け替え:プロジェクトごとの原価率を平準化するため(異常だとモニタリングで指摘を受けてしまう)