PM/TE/パス基準から理解する監査法人対応
前々から気になってたこれ↓
記載が具体的でほんとお世話になる。。
概要
例えば、
・「監査上の重要性の基準値」を20,000円
・「手続上の重要性の金額」を10,000円
・「パス基準の金額」を1,000円
の場合、
①監査チームの各担当者が着手する対象は、「手続上の重要性の金額(10,000円)」超の科目だけ。それ以下の金額の勘定科目は見ない、スルーする。
②勘定科目の監査に着手しても、勘定科目の内訳のうち、「パス基準の金額(1,000円)」以下の内容は、見ない。スルーする。
③勘定科目の監査によって金額誤り(虚偽表示)が発見されると、経理担当者に報告するが、合計して「監査上の重要性の基準値(20,000円)」以下の誤りなら、修正しなくてもよい。
監査上の重要性の基準値(PM)
・財務諸表の虚偽表示のうち「修正しなくても許容される金額」の合計値
・決算を早期化するために、時間がかかっていた項目を概算で計上してしまうこと」も、その金額の大きさによっては許容される
・PMの算出方法:https://kk-audit.com/?page_id=3252
・スキルの低い主査会計士は監査プロジェクトの早期にPM枠を使い果たしてしまうことが多い:https://kk-audit.com/?page_id=3254
・特定項目について個別PMが設定されることもある(あくまでも例外):https://kk-audit.com/?page_id=3268
・虚偽表示は1件ずつではなく合計金額でPMと比較する:https://kk-audit.com/?page_id=3270
・虚偽表示の未修正は、基本的に翌期へ繰り越される:https://kk-audit.com/?page_id=3274
内部統制監査上の金額的重要性
・通常、「内部統制監査上の金額的重要性」は「PM」と一致する(監査・保証委員会報告86号「実務上の取扱い」)
手続実施上の重要性(TE)
・手続上の重要性TEは、PMの50%ないし75%
・PMが2,000円、勘定科目が計50個だとすると、すべての勘定科目で40円未満の虚偽表示であれば、集計してもPM以上の額になることはない(なので、40円未満の勘定科目は見なくてもOK)
パス基準
・パス基準の金額は、PMの5%(未満)としている監査法人が多い。
TEやパス基準未満の金額について監査法人対応するのはやりすぎ
その他、気になったQA
PMの期中変更は禁止
連結財務諸表監査におけるPM/TE/パス基準
四半期レビュー
四半期レビューの手続は、年次監査と比較して、確立されていないため(実務上は簡易版でOK)
前期評価の利用
経営者評価では「前期からの変更の有無」の確認のみで充分だが、内部統制監査で経営者評価を利用している場合はTOD/TOEが毎年必要
経営者評価結果を利用するための要件
インストラクション
インストラクションって何?
財務諸表監査結果と内部統制監査結果の影響関係
・内部統制監査結果が財務諸表監査結果に影響を及ぼす例:内部統制が非有効だと、財務諸表金額に影響が及ぶ
・財務諸表監査結果が内部統制監査結果に影響を及ぼす例:決算・財務報告プロセスの不備の集計
内部統制の文書化
内部統制評価文書の誤記は虚偽表示ではない
「簡便な会計処理」と「間違った会計処理」
重要性の原則
企業会計原則:一般論
└会計基準:特定テーマ
└実務指針
監査におけるIT専門家の活用
紛らわしい監査用語
金商法監査と会社法監査は同時に受けるが、監査報告書は別々に作成する