宅建業者になる12👆借家
借地の次は借家です。
ルールが出来てきましたね。
慣れるまであと少し🦾
借家とは
借家とは----建物の賃貸借をいう。住居だけに限らず、店舗や倉庫も含む。
※夏休みだけとか一時利用は適応外
存続期間と更新
借家期間は原則として自由
期間を定めないことも出来るし50年以上とすることが出来る。
※1年未満は無効となり、期間の定めのないものとみなす。
民法との違いは50年を超える定めも出来ること。
期間の定めがある場合
期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶の通知をしなかったときは、従前の契約と同一条件で契約を更新したとみなされる。
期間は定めがない。
※更新拒絶は正当事由が必要
期間満了後も使用を継続し、これに対して賃貸人が遅延なく異議を述べなかったときは同一条件で更新したとみなされる。期間は定めがない。
賃貸人から解約を申し入れる場合は正当事由が無ければならず、解約申し入れがあっても契約終了は6か月後。
建物賃借権の対抗力
借家では賃借権の登記に加えて、建物の引き渡しも対抗要件になる。
※借りた建物に住んでいれば新所有者に対抗できる。
造作買取請求権
賃借人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作、または賃貸人から買い受けた造作は、賃貸借が期間の満了または解約の申し入れによって終了するときに賃貸人に時価で買い取るべきことを請求できる(造作買取請求)
その他
・譲渡・転貸については、裁判所による賃貸人の承諾に代わる許可はない。
・転貸したときは転貸人への通知後6か月を経過したときに転貸借が修了する。※建物の賃貸借の規定
・借地上の建物の賃借人が借地権の満了時期を1年前までに知らなかったときは、裁判所は建物賃借人の請求によりこのことを知った日から1年を超えない範囲で、明け渡しに相当の猶予をあたえることができる。
・借地借家法の規定より、賃借人に不利な特約を定めても無効
※造作買取請求権を認めないとする特約は有効
定期借家権
定期借家の途中解約は原則認められない。
定期借家建物賃貸権
期間の定めのある建物の賃借権をする場合、書面に限り契約の更新がないこととする有無を定めることが出来る。
※書面が必要(公正証書に限定されない)。
取り壊し予定建物の期限付き借家権
一定期間経過後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において取り壊すことになるときに、契約終了の特約を定めることが出来る
※必ず書面で行わなければならない
定期借家を貸す規定
⦿あらかじめ契約の更新がなく期間の満了により終了することを記載した書面を交付して説明が必要。説明しなかった場合定めは無効。
⦿期間1年以上の契約の場合、賃貸人は期間終了の1年前から6か月前までに期間終了による契約終了を通知しなければ終了を対抗できない
⦿住居用建物(床面積200㎡未満)の定期借家において転勤・療養・介護等のやむをえない事情で使用が困難になったときは賃借人から解約を申し入れることが出来る。申し入れの日から1か月を経過することによって終了。
ふーーー。お疲れさまでした。またね