2の8 宅地建物取引業保証協会
加入すると営業保証金の供託義務が免除になります
営業保証金制度とどちらか一方を使う
保証協会の社員になる
保証協会の社員とは協会に加入した宅建業者のこと
保証協会は掛け持ちできません
保証協会に加入するとすべての手続きが協会を通して行われる
弁済業務保証金分担金
分担金(加入金) 1事務所=60万/その他1カ所=30万
加入する日までに必ず金銭で納める
受けとった保証協会は
受け取った日から1週間以内に弁済業務保証金として受け取った同額を
法務大臣及び国土交通大臣の決めた供託所に納める
※弁済業務保証金は有価証券も用いれる
加入すると供託の場面や還付の場面、取り戻しの場面も保証協会を通して行われる
還付がされた場合の補充供託も保証協会が行う
後に、宅建業者は還付額相当の還付充当金を保証協会に納付する
増設
新たに事務所を増設した社員は、その日から2週間以内に相当する分担金を保証会社に納付する
納付を怠ると地位がなくなる こわっ🧟♂️
営業保証金制度の増設の場合営業を開始するには供託するか届出が必要
保証金制度は設置した日から2週間以内
終わり。
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