宅建業者になる6👆『危険負担・担保責任・手付』
今日は夜遅くまでの作業になるかな。
ブラインドタッチ覚えないと間違えてばかり✍
ふー。頑張ろう。
良し!気を取り直して今日は時間が無いから下書き無し!
どうなるか?
Let’sGo
売主は買主に契約内容に適合しているものを渡す義務をおう
危険負担ーきけんふたんー
危険負担とは契約後引き渡し前に、天災で建物が消滅した場合
買主(債権者)は代金を支払いを拒否できるか?払わなくていいでしょ。
そう思いますが、それも法律があります。
当事者両方に帰責事由が無かったら売主が損失の負担です。
買主のせいなら、買主の負担になります。
このようにどちらが負担するかなので危険負担です。
当事者双方に帰責事由なく履行不能
⇒債権者(買主)は反対給付(代金の支払い)の履行を拒絶できる
債権者の帰責事由により履行不能
⇒債権者(買主)は反対給付(代金の支払い)の履行を拒絶できない。
売主の担保責任ーたんぽせきにんー
買った物の品質が悪い、数が足りない、他人の権利がついていたなど、
移転された権利や引き渡された物に不備があった場合、 売主側の責任。
これが売主の担保責任。
品質、数量など契約に適合しないときは、損害賠償請求や契約の解除のほかに追完請求や減額請求をすることができる。
追完請求 ⇒ 目的物の修補、代替物の引き渡し、不足分の引き渡し
(売主は不相当なのもでなければ変更出来る)
代金減額請求 ⇒ 解除のように催告が必要な場合がある
次に他人物売買は有効です。
(他人のものを売るってこと。ただし、権利を渡すまでが契約)
引き渡された目的物の1部が他人のものの場合
権利が権利契約内容に適合しない場合
⇒損害賠償請求、契約の解除
追完請求、代金減額請求が出来る。
目的物の全部が他人のものである場合
⇒損害賠償請求のみが出来る。
種類と品質に関しては不適合を知った時から1年以内が時効だよ。
劣化してくと見分けがつかなくなるからね。
1年過ぎるとなにも請求できなくなるよ!
数量は劣化しないから期限はないよ。
担保責任を負わない特約も有効
売主が知りながら伝えなかったことが事実については、責任を逃れることは出来ない。
手付-てつけー
聞いたことあるワードがやっと出できた☺
手付は、契約したことの証拠を残す意味が有ります。
正式名称は、契『約』の『証』拠で証約手付といいます。
重要なのは、解約手付という性質です。
買主からの解除は手付の金額を放棄したら相手の債務不履行が無くても契約を解除できます。
売主からの解除は2倍の金額を現実に提供することで契約の解除が出来ます。解約手付で解除したものには損害賠償請求はできません。
これが解約手付の制度です。
手付が交付されたら、解約手付と推定されます。
推定はみなされることだって。確定やね。
手付による解除は相手が履行に着手するまでがリミットです。
自分は着手してても出来るよ。
知ってて得得!!勉強になるね👈
良し!今日はここまで。今日もありがとうございました。