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【情報求む】 医療的ケアを、シェアしたい
こんにちは、大阪府で 子育てシェア/ゲストハウスを経営しています、
すいまーるの應武茉里依(おうたけまりい)です。
https://suimaaru.studio.site/
2歳まで健康に育っていた我が子が、突如、人工呼吸器、喀痰吸引、経管栄養といった医療的ケアが必要な身体障がい児になりました。現在 いまだ 入院中で春頃の退院を目指しています。
これまで行っていた「子育てシェア」に加え、「医療的ケアのシェア」をできる方法を模索しています。
我が子の これまでの闘病や親の想いについては こちら
こんな人を探しています
・喀痰吸引を伴うトラブルに知見のある弁護士や専門家
・厚生労働省にお勤めの方
・喀痰吸引の事業所登録について詳しい方
・個人/法人の賠償責任保険の適用範囲について詳しい方
・賠償責任保険を取り扱っている損保会社、代理店でお勤めの方
・身内のために訪問介護事業所を自ら設立された方
結論、いま困っていること/知りたいこと
解決済みのものに取消線を入れています。
① 実質的違法性阻却論を「同居の他人」に適用できないか ・「家族」の対象ってどこまで?
② 厚生労働省の通知は 我が家の事例でも適用できるのか・条件を満たせば それでOK? 喀痰研修 + 事業所登録まで必要? ・業としてやらない場合は?③ 我が家は事業所登録できるのか ・登録は「法人」のほか、「個人」や「任意団体」でも可能か ・事業内容は「介護」や「福祉」以外でもいいのか③ とるべき法律行為と 契約書の記載内容④ 賠償責任保険で補償されるのか ・医療的ケアを補償する個人賠償責任保険 ・医療的ケアを補償するボランティア保険
・医療的ケアを補償するベビーシッター保険 ・医療的ケアを補償する居宅介護の保険 ・その他、同居人を守る方法
⑤ 家族が 本人のために事業所を作る際の課題
前提① 我が家について
我が家は 8LDKの一軒家で シェアハウスとゲストハウス、住みびらき、(ごく稀に託児)を行っています。
シェアハウス(固定住人)
我々家族(夫、妻、子)のほか、親族ではない他人が居住しており、共同で育児 (ご飯、おむつ替え、入浴、保育園の送迎、預かり等)を行い、近隣住民や保育園等からも周知されている状態。これまで1年以上 「家族」と同等の立場として 共同生活を営んできた。今後もこの協力形態を継続予定。
・夫(保育士)
・私(保育士、行政書士、社会福祉士[予定] )
・子(医療的ケアが必要な身体障がい児)
・同居の住人A(他人、子育て支援員、喀痰研修3号)
今回、医療的行為をシェアしたい対象は、この同居の他人Aです。
ゲストハウス
最短1泊から半年まで期限付きで宿泊しているメンバー。外国人ゲストのこともあれば 国内家族連れも。このゲストへの託児依頼はなし(一緒に遊ぶことはあるが1対1の状況にはならない)。医療的ケアの依頼予定もなし。
住みびらき
週3回、自宅のリビングや空き部屋を開放。イベントを行ったり、子ども食堂を行ったり。私設公民館のようなイメージ。空いている時は、地域の交流拠点としてレンタルスペース貸しも。
そのほか、ニーズがあって こちらの余裕もあれば ゲストのお子さんを預かることも。とはいえ こちらも忙しく、あまり積極的にはやっていない。「困った時は助け合い」くらいの温度感。
メディア露出と 悪意ある第三者
上記で記載した通り、我が家はこれまで 子育てシェアを行ってきました。そして今回、子育てシェアに加えて、「医療的ケア」もシェアしようとしています。
正直なところ 本noteで触れている他人が行う医療的ケアについて、身近なところで相談したところ「公にやらなければわからない」「実際にトラブルが発生するまではセーフ」という声を耳にしてきました。
だがしかし、我が家は 家族形態が特殊であることや私自身の「自分の生き方が他の誰かの選択肢になれるように」という価値観によって、メディア露出を結構します。
過去の実績としては、フジテレビ『ザ・ノンフィクション』や
日刊SPA!など。
したがって、運が悪ければ、悪意のある第三者に通報されたり、なんだりによって、同居人が不利益を被る可能性がある。善意で協力してくれる同居人に うっかり前科をつける、なんて事態は 避けたい。
同居人を守るために正々堂々と真正面から切り開いていきたい、と思ってこのnoteを書いています。
新しい選択肢を作るために
また、私個人としても これまで様々な発信を行なっております。
たとえば、夫婦別姓の契約書について記載したこちらは 過去 30組以上の契約書作成に貢献してきました。
今回の 医療的ケアに関しても どうやって他人と協力していくか、を noteに まとめたいと思っています。勿論 みんながみんな真似できるなんて思っていませんが、世にいるケア児家族の 新しい選択肢を作っていけたらと考えています。
前提② 我が子について
1歳9ヶ月まで大きな病気もなく、発達の異常もなく健康に育っていたところ、2024年4月より 川崎病をきっかけに入院生活がスタート。入院中に 急性肝炎の疑いのち 肺炎を患い、死の淵を彷徨い、なんとか生き延び今に至ります。
現在ついている病名
・閉塞性細気管支炎
・免疫不全症
・肝機能障害
申請済・予定の 手当や制度
・小児慢性特定疾病医療費助成制度
・障がい児福祉手当 / 特別児童扶養手当
・身体障がい者手帳1級(呼吸器)
必要な医療的ケア
・人工呼吸器(酸素あり)
・喀痰吸引
・経管栄養(経鼻)
しばらく ICUや小児病棟の重症室にいましたが、1月24日より付き添いが再開。春頃の退院を目指しています。
というわけで、本題に入ります。
①実質的違法性阻却論を「同居の他人」に適用できないか
上述の通り、我が子は、ある日突然、人工呼吸器 & 経管栄養キッズになりました。日常的に喀痰吸引や経管栄養といった医療的ケアを行う必要性が出てきたのです。
だがしかし、
喀痰吸引や経管栄養は、原則として医行為(医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)であると整理され、
医師法等の医療の資格に関する法律は、免許を持たない者が医行為を行うことを禁止しています。
つまり、医療従事者以外が医行為を行うことは法律違反で、3年以下の懲役、100万円以下の罰金などの刑事罰が科されます。
とはいえ、喀痰吸引は かなりの頻度で発生する医療的ケア。
具体的にいうと我が子の場合は30分から2時間に1回で、今まで聞いた中で一番多かった人は5分に1回など。
今は入院中で看護師さんがそばにいるから良いとして、退院後は?
もちろん、訪問看護は利用します。 だがしかし、1時間に1回のケアを全て訪問看護の方にお願いするのは現実的ではありません。世の中の実態としては、これらのケアを 同居家族が 担っているのです。
「え、家族って無資格だよね? それって医師法違反なのでは?」と思いますよね。その疑念を否定するために持ち出される考え方 が、実質的違法性阻却論です。
~実質的違法性阻却論とは~
○ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある(構成要件に該当する)場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却されるという考え方。
○形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認める。
○具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担っているか否かを判別する作業を行う。
意訳すると、「法律の違反によって秩序は乱れる。けど、そんなん言ってて 死んだら大変だし、命を救うためなんだったら、その行動は 正しいじゃん。だから咎めるのやめようぜ」ということ。めっちゃ意訳してます。でも まぁ ざっくりこんな感じです。
この理論の展開によって、患者の家族は守られます。
本来ならば 医療の医の字も知らない夫が我が子の痰の吸引をしたら、懲役だの罰金だのという話だけど、お咎めなく 実施できるということです。
でね、ここで問題が発生するんです。
★「家族」の対象ってどこまで?
我々は 夫婦別姓を導入しており、私と子とは親子別姓。そして、他人と家族のように暮らしています。
もうね、「家族」がなんたるやという問題に まぁぶち当たるわけですよ。
たとえば、戸籍でいえば、私と夫は「家族じゃない」し、住民票でいうと、私と夫は「家族」。同居人とは 戸籍も住民票も「家族じゃない」けれど、保育園では 認知してもらっているので実質「家族」。
で、たとえば大阪府は、訪問介護について以下のように、「他人であっても同居していれば家族」と言っていたりするんです。
最初は別居であったヘルパーが、サービス提供を行っているうちに契約利用者と親しくなり、同棲同居して身内として介護していた行為を、ヘルパーの業務を行ったものとして介護報酬を請求している事例がありました。
他人であっても、同居していれば家族とみなされ、同居家族へのサービス提供は、運営に関する基準により禁止されています。
え、じゃぁ今回の事案に対しても「同居の他人」を 家族としてみなしてくれても良くない? この実質的違法性阻却論を「同居の他人」に適用できたら、同居人が逮捕されることもないし、安心だなぁと、思うわけです。
じゃぁね、この家族の範囲について、いったい誰に確認したらいいんですかね? 「実質的違法性阻却論は、同居の他人に対しても適用できるか」という問いに対する解釈を聞くべき 相手って どこにいるんでしょう。
たぶん厚生労働省とかになってくるんだろうな、ということで、知人経由で問い合わせてもらったところ(心から感謝)、
「行政としても必ずしも血縁関係がないといけないということではない」とのことで、「家族として暮らしている実態があるかの個別判断」との。
じゃぁ、その個別判断は、誰がいつしてくれるんですか。
多分ね、これは何かが起きるまでは誰も 判断してくれないんじゃないかなと私は思います。
というか、できない。
いくら弁護士に確認したとて、行政の担当者に確認したとて、実際に裁判になって 蓋開けてみたら「聞いてた話と違う」なんてことは起こりうるわけで。
だから まともな人ほど 明確な回答をくれません。保証ができないから。(むしろ、簡単に大丈夫だよ、と答えてくれる方が不安)
つまり、裁判で あえて判例を作りに行かない限り「これなら大丈夫」というお墨付きをくれる相手は 存在しない、というのが持論になります。
ゆえに ここに対する追求にエネルギーを割き続けるのは、いったんやめることにしました。
ちなみに、
・入院先の患者包括サポートセンター
・入院先のソーシャルワーカー
・自治体の医療的ケアコーディネーター窓口
あたりに質問しましたが、入院先病院の弁護士は利害関係が発生しうるため回答できないとの。自治体は たらい回しのち、状況の把握なく頭ごなしに「ルールなので」で親族に限定した回答のみでした。
②厚生労働省の通知は 我が家の事例でも適用できるのか
そんな中、エゴサしていたところ、『在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて』という厚生労働省 医政発第0324006号の通知を発見。
内容としては 以下の6つの条件を満たせば、家族以外の者がたんの吸引を実施することは、当面のやむを得ない措置として許容される、というもの。
1 療養環境の管理
2 患者・障害者の適切な医学的管理
3 家族以外の者に対する教育
4 患者・障害者との関係
5 医師及び看護職員との連携による適正なたんの吸引の実施(別添の別紙2参照)
6 緊急時の連絡・支援体制の確保
では ここで生まれる問いとして
★条件を満たせば それでOK? 喀痰研修 + 事業所登録まで必要?
条件を満たせば、実質的違法性阻却論は 他人にも適用されるという判断で良いのか。その場合、喀痰3号研修 & 事業所登録すら不要と考えて良いのか?
というのも 現在、世の中には介護職員等が喀痰吸引等を行えるような制度が存在しておりまして、従事者が研修を受けて、事業所が都道府県に登録をする、というもの。
この通知の内容に従えば、研修や登録すら不要になるということなのか。
ただ この喀痰吸引の制度は、2012年からスタートしたもので、上記の厚生労働省の通知は2005年のもの。ゆえに 通知で示した内容を制度化した、という流れで考えるのが自然かなあと。
2月2日 追記
厚生労働省の通知にて 以下が確認できました。
・2012年3月までは この通知をみたせばOKだったけど
・2012年4月以降は 通知の内容に従っててもダメ。喀痰研修と事業所登録してね。
・これまで通知通りにやってた人には経過措置があるよ
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/2-6-2.pdf
つまり、業としてやる場合には 喀痰研修と事業所登録が必須ということです。
と、ここで 疑問が発生。
★業としてやらない場合は?
先ほど軽く説明しましたが、この喀痰吸引等制度は 研修を修了して終わりではなく、従事者が資格登録を行い、所属事業所も都道府県に登録するという手続きが必要で、その2つの登録がなされていなければ 喀痰吸引行為ができない、というルールがあります。
そもそも この喀痰吸引3号は 主として介護施設の職員等が、施設の利用者に対して行うことを想定して作られた研修。 ゆえに 事業所の登録という制度設計になっています。
したがって たとえば 児童発達支援施設の利用児童に医療的ケアが必要になる場合は、「社会福祉法人〜〜〜」といった事業所が、学校の現場で先生が児童に対して行うといった場合には「〜〜市 教育委員会」とかが登録事業所になったりします。
では、我が家の場合は? そもそも登録は必要なの?
というのも 社会福祉士及び介護福祉士法にて、以下のように記載してあるんです。
自らの事業又はその一環として、喀痰吸引等(介護福祉士が行うものに限 る。)の業務(以下「喀痰吸引等業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごと に、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
そう、「自らの事業又はその一環として」。
我が家は、事業なのか 否か。友人と医療的ケアをシェアすることは「事業」なのか。
もちろん「シェアハウス」という事業の一環として 喀痰吸引をやる、と考えることもできます。できますが、別にシェアハウスのサービスとしてやるわけではない。
信頼できる友人と、これまで子育てをシェアしてきたのと同じように、医療的ケアもシェアしたいだけ。
つまり、「友人の子どもをちょっと預かる」といった個人と個人の間で起こる 日常生活の一部のごとく、喀痰吸引を行いたいんです。
じゃぁ、それって業ではないと言える側面があるのでは?
「え、もうめんどくさいし 業ってことで登録しちゃえばいいじゃん」という話なのですが、詳細 後述しますが、ここの線引きによって「どの保険が適用できるのか」が変わってくるのです。
「個人」で「業務じゃない」なら 年間6,000円で済むところ、「事業」の場合は年間80,000円とか かかってきたりするのです。
なのでね、ここを 明確にしたいのです…….。
2月3日追記
大阪府 生活基盤推進課 喀痰担当より、
「業としてやらない場合は、そもそもこの制度を使えない。(業として登録した後の有償/無償は 自由)」との回答をいただきました。
ゆえに以下のどちらかになりそうです
・ボランティア活動保険で適用の道を探る
・法人保険(福祉系、児童系)で適用の道を探る
③ 事業所登録のパターン
さて、やっぱり事業所登録が必要となりました。登録のパターンとして 考えられるのは以下かなと思っています。
A:シェアハウス事業の一環
B:ベビーシッター事業の一環
C:居宅介護事業の一環
D:ボランティア活動
と、その前に
★登録は「法人」のほか「個人」や「任意団体」も可能なのか
という疑問が湧いてきます。事業所としての登録は、大阪府のHPや、法令を確認したところ、法人だけでなく個人で登録する場合も想定されているようです。
第四十八条の三の2
前項の登録(以下この章において「登録」という。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 喀痰吸引等業務開始の予定年月日
四 その他厚生労働省令で定める事項
が、現状登録されている事業所一覧をみても個人で登録している人はいないですね。(そら そうやろな)
では、「任意団体」は?
任意団体のいうのは、株式会社や合同会社、一般社団法人やNPO法人、社会福祉法人といった「法人格」を持たないグループのこと。
具体的でいうと、町内会や自治会、学生団体や、市民団体などが該当することが多いです。(この中でも 法人格を持っているところもある)
では、この「任意団体」での登録は可能なのか?
1月30日追記
大阪府 生活基盤推進課 喀痰担当に電話にて確認しました。
結論、個人でも法人でもOK。ただ任意団体はNG。理由は責任の所在がはっきりしないから。
というわけで 登録は「個人」もしくは「法人」となります。
ちなみに「個人」の例としては、個人事業主Aが設置者として登録し、従事者名簿の中に、Aのほかに B、Cがいる、といった登録が可能です。
ただ、登録する場合、大阪府のHPにて、以下を公開する必要があります。
・施設名
・施設住所
・個人名(法人の場合は、法人名)
・個人住所(法人の場合は、法人住所)
・電話番号
つまり、個人情報さらすのが必須です。笑
で次に生じてくる問いが、
★事業内容は「介護」や「福祉」以外でも いいのか
というもの。本来 この 登録特定行為事業者の制度は、基本的に「介護」や「福祉」を業として行っている事業者を対象としている制度なんです。
で、我が家は 現状 そのどちらも業として行っていません。
じゃぁ、どうする….?
事業として行なっている、という前提で登録する場合の選択肢として頭に浮かんだのは 以下4つ。
A:シェアハウス事業(既存事業)
・事業内容は シェアハウスの運営
・同居人は、掃除や調理といった業務を担う従業員扱い
・同居人には 社員寮として住まいを提供
・シェアハウスの利用者に医療的ケア児とその家族
・居住の日常生活の一環として ケアを実施
B:居住/宿泊施設 & ベビーシッター事業(既存事業)
・事業内容は 認可外保育施設(ベビーシッター)
・実態としても これまで 細々と託児を行ってきた
・施設利用者のみを対象とした 託児を実施してるので届出の対象外 (自治体に電話で確認済み)
・預かり時間中に必要になるため ケアを実施
C:居宅介護事業(新規事業)
・事業内容は 居宅介護&移動支援
・障がい児/者が支給決定をもとに使えるサービスの1つ
・新規で開業し、市町村から指定をもらう必要あり
・利用時間に制限あり(月◯時間まで 等)
・時間外の稼働については自費利用で対応可能
D:福祉のボランティア団体設立
・ボランティア団体を設立
・そこに所属しているボランティアメンバーが、親の同意のもと 対象児童に喀痰吸引や経管栄養管理を行う というボランティア。
・24時間 365日、時間やお金の制限なく医療的ケアの実施が可能となるかも
・有償/無償ボランティアの違いによって使える保険や補償の範囲は変わってくる
B もしくは D のパターンで登録できないか、現在 大阪府を通して国に確認中。
大阪府の障がい福祉室曰く「これで登録ができるならば 違法性の阻却もできたと考えて良い」とのこと。うまくいきますように…!
1月30日追記
大阪府 生活基盤推進課 喀痰担当に電話にて確認しました。
結論、A,B,C,D いずれの場合でも登録が可能。
個人でも法人でも登録は可能。事業内容、定款の内容、業務/ボランティア、営利/非営利、有償/無償、は問わない。
これらの登録を行うことにより 喀痰吸引等を非医療者が行うことの違法性は阻却されると考えてよい。
ただ条件として賠償責任保険の加入が必須。
基本的には設置者が施設賠償責任保険に加入することを想定しているが、事故発生時に きちんと適用されるのであれば ボランティア活動保険や、従事者それぞれが個人賠償責任保険に加入することでも対応可能。
登録に伴い、HPに以下が掲載される。
個人の場合:施設名、施設住所、代表者名、代表住所、電話番号
法人の場合:施設名、施設住所、法人名、法人住所、電話番号
※従事者の個人情報が掲載されることはない
③契約書の記載内容をどうしていくか
上記で「同居の他人」が医療的ケアを行うことの問題がクリアできた場合、次に発生する課題が「なにかあった時にどうするか」
詳細は noteに記載しましたが、子育てシェアハウスをスタートし、他人と暮らし始めた2023年9月からの段階で 私は 以下の意思決定を行っていました。
私の中の家族の定義について
・自分が 選んだ人が「家族」
・つまり、夫、子どもの他に、「同居の他人」も 私にとっては「家族」
・ホームステイや民泊のゲストについては「ゲスト」であり家族ではない
・何かあっても話し合って解決できる対話力がある人のみ「家族」として迎える
・基本的には月1(何かあれば都度)、全員で 話し合う場を設ける
・対話力や信頼性の判断ができるようになるまでは「ゲスト」として一緒に暮らす
子育てシェアのパターンについて
・子育てシェアは2パターン ①1対1の託児 ②一緒に遊ぶ
・「家族(同居の他人も含む)」に頼むのは①もしくは②
・「家族(同居の他人も含む)」であっても、子どもに何かあった時に腹を括れるほど お互いの信頼が構築できるまでは②のみ。
・「ゲスト」に頼むのも②のみ。家族(同居の他人も含む)の誰かが 必ず同席し、ゲストと子どもだけで1対1になる状態を作らない
シェアハウスが始まって依頼、1年ちょっと。
これで 家族(同居の他人を含む)全員の安心を守ってきました。
たくさんの対話を重ねた上で 信頼を積み重ねてきました。
今回の、我が子が医療的ケア児になったことに伴い、2024年12月、あらためて 住人全員で意思決定を行いました。
・法や制度の許す限り、家族として協力し合う
・親は、トラブルがあっても腹を括る覚悟を持つ
・親は、悪意・重過失を除き 損害賠償請求をしない
・同居人は、誠実に責任を持って 接する
・同居人は、必要な資格や研修を受講する(費用負担は 親)
・同居人は、命の危機には 子を最優先に行動する
・上記に伴う契約書の作成、締結を行う
というわけで 契約書を作成予定です。
(まさか、夫婦別姓のための事実婚契約書だけじゃなく、さらに契約書を自作することになるとは 笑 行政書士を取得した甲斐がありますね)
でも、
★契約書に いったい 何をどう記載すれば 良いのか
については まだまだわかっていない部分が多く、有識者のお話を聞けると嬉しいなと思っています。民法の範囲を超える特約、という形になってきそうな気配。あーーー昔、勉強したなァ
以下のような内容の相談に載ってくれる & 契約書の作成に対応してくれる 弁護士を 探しております。
・個人賠償責任保険の適用を想定した場合の全体像の構成
・契約書に記載すべき内容
・研修修了、事業所登録によって準委任契約が成立するのか?
・研修修了、事業所登録によって善管注意義務の水準は変化するのか?
・債務不履行 / 不法行為 賠償額の実態
・公序良俗に違反しない免責
・賠償請求権者と、加害者と、その監督者の関係性で発生しうる利益相反についての確認(請求権者と監督者が親族の場合)
医療事故や医療行為への知見は必ずしもなくてよいものの、喀痰吸引等制度が少し特殊なので 【喀痰吸引を伴うトラブルに知見のある弁護士】に相談できると嬉しいな…と思っています。
で、それとは別として。
我々夫婦としては、 我が子の生存に協力してくれる同居人たちに、少しでも安全を届けたい。不安も心配もなく暮らしていける状況を作りたい。
誠実に対応しようとしてくれる同居人に、オラ!裁判だ!と、損害賠償請求をするつもりはないけれど、正直 同居人の立場が 今のままだと弱い、気がする。
私は、同居人を守りたい。
し、喀痰吸引の事業所登録にあたり保険の加入も必須。
ということで賠償責任保険の模索を始めました。
④ 同居人を守る賠償責任保険はあるのか
★「同居の他人」による医療的ケアを補償する個人賠償責任保険はあるのか
個人賠償責任保険は、「日常生活によるトラブルをカバーします」というもの。たとえば、お店のもの壊しちゃったとか、自転車で人に怪我させちゃったとか。これで同居人を守れるなら とても幸せ。なぜなら安い。
ただ、こちらの保険で補償を受けるにあたって 論点が2つあって
①同居の他人でも対象になるか
調べた限り、「同居の親族」は対象外になることがほとんど。だが、「同居の他人」は調べた限り行けそうな気配。
②個人間の喀痰吸引等制度は 対象になるか
喀痰吸引や経管栄養は、介護事業所におけるヘルパーや、児童発達支援施設における保育士など、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている行為。
研修を修了し、登録を行い、該当の医療的ケアに限定して実施することで違法性はクリア。それ以外の医療行為を行う予定はなし。
医療行為を業として行うわけではない。介護事業所や児童発達支援施設と違って、労働として行うわけでもない。
業として行うのではなく、知人(他人)の子に対して任意で行う、いわばボランティア行為。そこえ生じたトラブルの場合は、個人賠償責任保険の適用ができるのでは?という。
医療的ケア児にとって、毎日の医療的ケアは、日常生活なのでね。どうにかしてもらえないかな……と思うところです。
ただ、上述の「業としてやらない場合は、そもそもこの制度を使えない」というルールが これを阻む可能性があります。
というのも 個人賠償責任保険は、業務に起因して発生した事故は対象外なんです。業としてやるという体裁で登録ができたとしても、実際にトラブルが起きた場合、「いや あなた業務として登録してるやん。なら業務によって発生したものでしょ。この保険はつかえないよ」と突き返される可能性があります。
たとえば 以下2社は 業務としてみなすので 対象外との回答。
Mysurance(マイシュアランス)株式会社
お申し出のような行為自体は約款上、補償の対象外には該当しませんが、ご照会いただいているケースは業務に該当する恐れがあり、業務に起因して発生した事故は対象外となります。
業務に該当するか否かは実際に事故が発生した際に状況などをお伺いし、個別に判断することになりますが、金額の大小にかかわらず依頼に基づき報酬・対価を受けとって行う行為は業務に該当する可能性が高いと思料いたします。
損害保険ジャパン株式会社
喀痰吸引制度に関する情報を確認いたしましたが、当該行為を個人間(いわゆるプライベートの中)で実施可能とは判断できず、被保険者の事業あるいは職務遂行に直接起因する損害賠償責任は対象外となります。
反面、日常生活に該当するならば 支払い可能性がある、という回答もあります。
1月30日追記
※この回答は 支払いを補償するものでは ありません。
※実際に事故が発生した際の状況次第では 対象外となる可能性があります。あくまで参考情報としてご覧いただき、最終的には ご自身での確認・判断をお願いいたします。
2025年1月30日の10:43〜11:14
三井住友海上火災保険株式会社
インターネットデスク あらいさま
0120-321-476
エポラク傷害保険の 日常生活賠償保険について
「同居の友人の子供に対して喀痰吸引をする」という行為について。
補償の対象になるか、保険金の支払いになるかは、実際に起きてしまった時の状況を確認させてもらった上で、三井住友海上の支払い担当が判断する。
なので この連絡は あくまでも参考、という前提で。
①喀痰吸引そのものが通常の日常生活で行われているもの であり
②それが起因して発生したアクシデントであり
③そのアクシデントが法律上の賠償責任を負う
場合は対象になる。
日常生活は、通常のプライベート、私的な生活する過程において考えられる行動の全て。
友人のお子様を預かるということ、その子に対して喀痰吸引を行うこと自体が、日常生活なのかというところで判断となる。
有償であっても「何かをしてくれたお礼として 1000円包む」は 日常生活でも起きることなので 一概に対象外にはならない。ただ「業務」としてみなされる可能性が高く、その場合には 個人賠償責任保険では 対象外になる。(業務であれば、法人の保険に加入してね)
無償であっても都道府県に対し喀痰吸引等の「事業所登録」が必要。
その場合、「業務」として行なっているように見えるが制度上必要なのであれば実態を見て判断する。
ボランティアとして「事業所登録」を行うのであれば、ボランティア活動保険に加入しておいてもいいかも。
ただ、ボランティア活動保険も「業務」か「ボランティア」かの線引きが難しいので要注意。
日本生命 ライフプラザ本店 さかもと様
経由の あいおいニッセイ同和損保の「まるごとマモル」
→ 業務に該当せず 日常生活の中で発生した事故によって法律上の損害賠償請求が発生した場合は、支払いの対象となる可能性がある。
au損害保険株式会社
個人賠償責任補償特約は、被保険者(補償の対象となる方)が日常生活における偶然な事故や住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする特約です。
なお、被保険者の故意によるものや、被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任に対しては保険金をお支払いいたしません。
ご質問の喀痰吸引等による賠償責任につきましては、実際に発生した状況で詳細をお伺い、調査などしたうえで判断となり、現時点で補償の対象となるかについて回答することができません。あしからず、ご了承ください。
もう一度、言います。
※この回答は 支払いを補償するものでは ありません。
実際に支払われる可能性があるかどうかは、事故が起きたときの状況をみての判断となります。あくまで 現時点で想定できる、我が家の事例での問い合わせなので、状況が違えば支払い対象外となる可能性があります。あくまで参考情報としてご覧いただき、最終的には ご自身での確認をお願いいたします。
★医療的ケアを保証するボランティア保険はあるのか
先ほど記載しました、こちらの路線。
D:福祉のボランティア団体設立
・ボランティア団体を設立
・そこに所属しているボランティアメンバーが、親の同意のもと 対象児童に喀痰吸引や経管栄養管理を行う というボランティア。
・24時間 365日、時間やお金の制限なく医療的ケアの実施が可能となるかも
・有償/無償ボランティアの違いによって使える保険や補償の範囲は変わってくる
ボランティア保険って、喀痰吸引や経管栄養といった行為にまで補償は及ぶんですかね…?
これで対応できるならば、ボランティア団体を設立し、その名義で保険に加入(ボランティア活動保険は任意団体でもOK)したら良いだけなので とても楽だなぁと。
喀痰吸引事業所としては、任意団体を作り、任意団体名義でボランティア活動保険に加入したうえで、任意団体の代表が、個人名義で登録する、という形になりますね。
1月30日 追記
2025年1月30日 13:57〜14:09
三井住友海上火災保険株式会社
関西企業営業第三部第二課 たかのさま
06-6233-1536
ボランティア活動保険では「法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている行為(具体的には喀痰吸引と経管栄養)」であっても医療行為は 補償の対象外。
「非営利・有償活動団体保険」の場合は、該当行為で発生した事故による法律上の損害賠償について保険の支払いの対象となる。
そのほか「福祉事業者総合賠償責任保険」でも対応可能。
こちらであれば 業務として行なっておらず、無償のボランティア行為だとしても 該当の医療行為については補償の対象になる。
というわけで、
「非営利・有償活動団体保険」あれば、非営利活動を実施する団体・グループを設立することで、対応可能!
法人の保険の場合、保険料が 年額5万円からなのですが、この「非営利・有償活動団体保険」であれば 年額1万円程度(最低2名からなので)で抑えることができます。
我が家の喀痰吸引は 営利目的で実施するわけではないので、この路線で行くのが 最も良さそうです。
とはいえ 他の可能性も検討していきます。
★認可外保育施設として行う医療的ケアを補償する賠償責任保険はあるのか
先ほど記載しました、以下Bの路線。
B:居住/宿泊施設 & ベビーシッター事業(既存事業)
・事業内容は 認可外保育施設(ベビーシッター)
・実態としても これまで 細々と託児を行ってきた
・施設利用者のみを対象とした 託児を実施してるので届出の対象外 (自治体に電話で確認済み)
・預かり時間中に必要になるため ケアを実施
軽く調べた限りだと、ベビーシッター賠責とか、事業をおまもりする保険とかになってくるんだろうなぁと思っています。
業として医療行為を行うか否か、あたりが論点になってきそうな気配。
医療行為は対象外だけど、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている行為は除く、という文言があればクリアできるのかも。
1月30日追記
日新火災「事業をおまもりする保険」サポートデスク 高松さま
より受信した1月28日(火) 15:39 のメール
お伺いした内容から「その他業種」でのお引き受けが可能と判断いたしました。喀痰吸引の際の事故も補償対象です。
(参考)
下記のURLの「事業をおまもりする保険 普通保険約款・特別約款・特約集」の49ページ、「追加特約第9条(介護業務に関する特則)(3)」に則り、回答しております。
https://www.net-yakkan.com/yakkan/baisyo/index.html
1月30日追記
リック保険サービスの明石さま 「ベビーシッター賠責」
→ 東京海上では社会福祉士及び介護福祉士法に規定される登録済の認定特定行為業務従事者のヘルパー様は補償対象となりますが、それ以外の方は補償対象外となります。
★居宅介護中の医療的ケアを補償する賠償責任保険はあるのか
先ほど記載しました Cの路線でいく場合。
C:居宅介護事業(新規事業)
・事業内容は 居宅介護&移動支援
・障がい児/者が支給決定をもとに使えるサービスの1つ
・新規で開業し、市町村から指定をもらう必要あり
・利用時間に制限あり(月◯時間まで 等)
・時間外の稼働については自費利用で対応可能
これらは、ウォームハートや、福祉事業者総合賠償責任保険、居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者賠償責任保険 あたりが該当の保険になるような気がしています。
介護労働安定センター関係団体保険
・支給時間を超えた自費利用の部分に関しても 補償の対象
・へルパーによる喀痰吸引や経管栄養についても補償の対象(医療従事者によるものは対象外)
いけそうですね。
1つの法人で、BとCの両事業を行い、そのどちらもに適用したい、という場合には 先述の「事業をおまもりする保険」あたりになりますかね。
1月30日追記
2025年1月30日 13:57〜14:09
三井住友海上火災保険株式会社
関西企業営業第三部第二課 たかのさま
06-6233-1536
「福祉事業者総合賠償責任保険」であれば 対応可能。
こちらであれば 福祉事業所で業務として行なっている場合のほか、業務として行なっておらず、無償のボランティア行為だとしても 該当の医療行為については補償の対象になる。
また、
★契約書や保険以外で同居人を守るには?
ということに関しても、何かご存知の方いらっしゃれば連絡をいただけると幸いです。
⑤ 家族が 本人のために事業所を作る際の課題
我が子が支給される予定の障がい福祉サービスの1つ、「居宅介護」。
Cを実施するとなると、訪問介護事業所を作っていくことになるわけで、その可能性がゼロではないな、と思い、とりあえず実務者研修の受講をスタートしました。(7月に修了予定)
訪問介護事業所を設立した場合、我が子に対して その訪問介護事業所からヘルパーを派遣することができる、すなわち 同居人たちを雇えば、我々は自己負担を1割に抑えつつ、同居人たちに しっかりとした賃金を払って医療的ケアや日常のお手伝いを依頼できることになります。
身内が 訪問介護事業所を作ることについて調べたところ、
・事業所内に本人の親がいることはOK。
・「同居の親族」がヘルパーとして入るのはNG
・「別居の親族」は 一応OK。(ただ自治体によっては やむを得ない証明がいる)
・「別居の親族」が本人にしかヘルパーとして入らないのはNG。他の人にも入ってる必要あり
・なお、大阪府いわく「同居の他人」は家族とみなされるので NG
とのこと。
もちろん、わざわざ開業せずとも、既存の事業所で こういった利用に 協力いただけるところを探し、そこを経由させていただくのも1つ。
このあたり、実際にやられている方、既存ではなく自分で作った理由、そのほか居宅介護事業所の設立や運営に詳しい方がいたら、実態について お伺いできると嬉しいです。
終わりに : 目指したい未来
直近数ヶ月で、親が 子どもの人工呼吸器を外してしまったり、痰の吸引を怠ってしまったりすることによる死亡事故を2件も目にしました。
ニュースになっていないだけでもっと起きているかもしれないし、今まさに起きようとしているかもしれない。
夫もこちらのnoteで書いていますが、
たぶん、これは自分たちの未来だ。
うまくいかなったときの、自分たちの未来だ。
そう、これは未来の私たちかもしれない。明日は 我が身。そう思いながら、今 まさに病院の付き添いベッドの上で、これを書いています。
怖いです。
正直いまは まだ 余裕がある。
だから、今のうちに。できることを。想っていることを。
医療的ケアの負荷によって、亡くなる命を減らしたい。
そのためには 親に のしかかる看護/介護の負担を減らしたい。
子育てをするようになって2年半。
「親なんだから」という謎の重圧とたたかってきました。
医療的ケアや障がい児の親にかかる重圧は さらに重く感じます。
「子どものため」という言葉によって、いろんなものが薙ぎ倒されていく。
まともに寝られないし、まともに仕事もできない。
私は、在籍していた会社の介護休業も有給も使い切ってしまい、退職せざるを得なくなりました。
夫も、昇給の可能性を捨てて、今 我が子に向き合っています。
これまで通っていた保育園は 医療的ケアができないため退園。
市内の保育園は 人工呼吸器の児童の受け入れについて「前例がない」という理由で後ろ向き。
就労もままならないということは、収入もままならないということで。
障がい児の家族の離婚率は 通常の6倍になるそう。
そりゃそうだよね、と思ってしまう。
もちろん 子どもには幸せになってほしい。
そのために できることには力を尽くしたい気持ちはある。
でも、だからといって親が自分の人生を諦めなければならない世の中では あってほしくない。
キャリアも、人生でやりたいことも、大切にしたいことも、友達との時間も、趣味に没頭する時間も。
なのに。
医療的ケア児や、障がい児への支援はものすごく少ない。
居宅介護の支給は「親がやるでしょう」と減らされる。
レスパイトは利用したくても数ヶ月 待ち。
児発/放デイは 施設によっては10年空きが出ない。
地域によっては そもそも施設がない。
なのに。
こんなにも 支援は足りていないのに。
医療的ケアは「家族」に限定されている。
これじゃぁ障がい児の親は、自分の人生を諦めろ、っていってるのと同義じゃないですか。
どうなん、その 世の中。
でもね、嘆いていても 仕方ないから。
既存の枠組みで どうにかできないなら、新しく作るしかない。
幸い、私のまわりに 協力したいと思ってくれる人がいる。
幸い、制度や法律を読み込んだり、考えたりすることが得意な自分がいる。
幸い、この長い文章を最後まで読んでくれる あなたがいる。
協力したいと思ってくれている人が、安心安全に医療的ケアに力を貸せる世の中を作っていきたい。
こうすれば できる、という新しい道を模索し続けたいし、それらの発信を行うことで、世の中の医療的ケア児家族にとっての「新しい選択肢」を作っていきたい。
もちろん 全員が全員、同じことができるわけじゃない。
でも、「選択肢がある」という事実だけでも 救われることはあるから。
私たち家族と、いま 立ち向かっている家族と、これから壁にぶつかっていく家族のために。
力を貸してください。
ここまで読んでくださり、ありがとうございました。
連絡先
「それについてはわかるよ」だったり、「この人に話を聞いてみたら」だったり「この人と繋がってみたらいいよ」だったりが あれば以下までご連絡いただけると幸いです。
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