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乙4法令13:予防規定


1. はじめに:予防規定の重要性

危険物を取り扱う製造所等では、火災を予防するために「予防規定」を定めることが義務付けられています。

これは製造所等それぞれの実情に沿った自主的な保安基準であり、施設の所有者や従業員が遵守しなければなりません。

本記事では、予防規定の内容や手続き、違反時の罰則などについて詳しく解説します。

2. 予防規定とは何か

(1) 予防規定の定義

  • 製造所等の火災予防や安全管理のために定めるルール。

  • 自主的な保安基準として、製造所等の所有者等が策定します。

(2) 所有者等の責務

  • 予防規定を定めなければならない製造所等の所有者等は、規定の策定と実施を通じて火災リスクを抑える責任があります。

  • 従業員も含めて遵守が義務付けられています。

(3) 予防規定を必要とする製造所等

※指定数量の倍数が30以下、かつ、
引火点40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替えるものを除く
  • ただし、鉱山保安法火薬類取締法で管理される施設は対象外。

3. 予防規定の策定と認可

(1) 認可の必要性

  • 予防規定を定めた場合は、市町村長等の認可を受ける必要があります。

  • 認可を受ける際には、規定内容が法令や基準に適合していることが求められます。

(2) 規定の内容例

  • 火災予防の手順(例:定期点検、可燃物管理)。

  • 緊急時の対応(例:消火設備の使用方法、避難手順)。

  • 危険物の保管方法(例:指定数量を守った適正保管)。

(3) 変更命令の可能性

  • 規定内容が不適切と判断された場合、変更を命ずることがあるため、慎重な策定が必要です。

4. 違反時の罰則

(1) 違反の例

  • 予防規定の認可を受けずに危険物を貯蔵、または取り扱った場合。

(2) 罰則内容

  • 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

5.予防規定に定める事項

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