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乙4法令20:屋内タンク貯蔵所の基準

1. はじめに:屋内タンク貯蔵所とは?

屋内タンク貯蔵所は、建物内に設置されたタンクを使用して危険物を貯蔵・取り扱う施設です。
火災や爆発のリスクを最小限に抑えるため、厳密な構造や設備基準が設けられています。
本記事では、屋内タンク貯蔵所の設置基準や構造、設備について詳しく解説します。

2. 屋内タンク貯蔵所の構造基準

(1) 設置場所の要件

  • 専用室:平屋建てのタンク専用室に設置。

  • 塗装:タンク外面は、さびどめの塗装をすること。

  • 間隔:タンクと壁の間、またタンク同士の間は0.5m以上確保する。

(2) タンクの基準

  • 容量

    • 指定数量の40倍以下

    • 第4石油類や動植物油類以外の第4類危険物を貯蔵する場合は20,000L以下

  • 装置

    • 圧力タンク以外のタンクには通気管を設置。
      ※通気管は無弁通気管とする

    • 圧力タンクには内部の圧力変化に対応する安全装置を設置。
      ※自動的に圧力上昇を停止させる装置など

    • 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の自動的に表示する装置を設置。

(3) 屋根

  • 屋根には軽量な金属板などの不燃材料を使用し、天井は設けない

(4) 壁・梁・柱の基準

  • 壁・柱・床:耐火構造(例:鉄筋コンクリート)。

  • 梁:不燃材料(例:コンクリート)。

(5) 窓・出入口の基準

  • :網入りガラスを使用。

  • 出入口:敷居の高さを0.2m以上とし、危険物流出を防止。

(6) 床

  • 危険物が浸透しない構造にする。

  • 傾斜をつけ、貯留設備を設けること。

3. 設備の基準

(1) 通気管の設置

  • タンクに通気管を設置し、地盤面から4m以上の高さを確保。

  • 窓、出入口から1m以上離すこと。

  • 引火点が40℃未満の危険物を貯蔵するタンクの通気管は敷地境界線から1.5m以上離すこと

(2) 避雷針

  • 指定数量の10倍以上の施設には避雷針を設置。

(3) 蒸気排出設備

  • 引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合に必要。

(4) 採光と照明

  • 必要な明るさを確保するため、採光設備や照明を設置。

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