乙4法令21:地下タンク貯蔵所の基準
1. はじめに:地下タンク貯蔵所とは
地下タンク貯蔵所は、地盤面下に設置されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う施設です。
安全性を確保するため、設置や運用に関する厳しい基準が設けられています。
本記事では、地下タンク貯蔵所の構造や設備、配管の基準について詳しく解説します。
2. 地下タンク貯蔵所の構造基準
(1) タンクの基準
地下タンク貯蔵所のタンクには、以下の基準が求められます:
設置位置:
タンクの頂部は0.6m以上地盤面から下に配置。
タンク室の基準:
壁と床は厚さ0.3m以上のコンクリートで構築。
タンクとタンク室内側との間に0.1m以上の間隔を設け、乾燥砂を詰める。
地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m以上の間隔を保つこと
表示:見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること
自動表示装置:危険物の量をリアルタイムで表示する装置を設置。
3. 設備基準
(1) 漏えい検査管
タンク周囲に4本以上設置。
検査管を通じて危険物の漏れを迅速に検知可能。
(2) 消火設備
第5種消火設備を2個以上設置し、初期火災に対応できるようにする。
(3) 通気管
タンクに通気管を設け、地盤面から4m以上の高さに配置。
通気管の先端は建築物の窓、出入り口などの開口部から1m以上離すこと。
4. 配管の基準
地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること
液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けること