乙4法令3:危険物の指定数量
指定数量とは?
危険物を取り扱う際に必ず知っておきたい基準の一つが「指定数量」です。
指定数量は、消防法で定められた基準値で、この値を超える危険物を扱う場合、特別な管理や施設の設置が義務付けられます。
本記事では、指定数量の基本から具体的な種類別数量、第4類危険物の詳細、さらには「指定数量の倍数」とその意味についてわかりやすく解説します。
1. 指定数量とは何か
指定数量とは、危険物の性質や危険性に基づいて、消防法が規定する取り扱い基準量のことです。
この基準量を超える場合、「製造所等」の設置許可が必要です。
基準値以下であれば、比較的簡易な管理が可能ですが、安全性を確保するための注意が求められます。
2. 第4類危険物の指定数量
第4類危険物は、性質や引火点によってさらに細分化され、それぞれの指定数量が設定されています。
3. 【補足】甲種、乙12356類危険物の指定数量
危険物の指定数量は消防法の「別表第3」により分類され、各類ごとに指定数量が異なります。
以下に代表例を挙げます。
第1種・第2種・第3種 酸化性固体
酸化性の強さで分類。性状は省略
第1種・第2種 可燃性固体
第1種:小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するもの
第2種:上記以外のもの
第1種・第2種・第3種自然発火性物質及び禁水性物質
第1種:自然発火性試験において試験物品が発火するもの、水との反応性試験において発生するガスが発火するもの
第2種:自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの、水との反応性試験において発生するガスが着火するもの
第3種:上記以外のもの
第1種・第2種 自己反応性物質
第1種:孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験において破裂板が破裂するもの
第2種:上記以外のもの
4. 指定数量の倍数とは
消防法では、指定数量を基準として施設の規模や管理基準を規定しています。ここで重要になるのが「指定数量の倍数」です。
指定数量の倍数とは?
取り扱う危険物の量を指定数量で割った値。
倍数=保有量 ÷ 指定数量
倍数が1以上の場合、「製造所等」としての許可が必要。
倍数が10を超える場合、施設の防火・防爆対策がさらに強化される。
例:灯油(指定数量1000L)の場合
取り扱い量が3000Lならば、倍数は3倍。
指定数量を超えるため、適切な施設基準を満たす必要がある。
5. 指定数量超過時の注意点
指定数量を超えて危険物を取り扱う場合、以下のポイントに注意しましょう。
保管場所の許可:指定数量を超える場合、市区町村等の許可を取得する必要があります。
防火設備の設置:耐火性のある貯蔵施設や消火器具の設置が義務化されます。
安全管理体制の構築:危険物取扱者資格を持つ人員の配置が必要。
まとめ:指定数量を正しく理解し、安全に取り扱おう!
指定数量は、危険物の取り扱い基準として非常に重要な概念です。
指定数量や倍数は必ず覚えましょう。