乙4法令7:製造所等の変更の届出
1. はじめに:製造所等の変更届出の重要性
危険物を取り扱う製造所等では、安全管理のために施設や運営状況に変更が生じた際、市町村長等に適切に届出を行うことが義務付けられています。
本記事では、「届出が必要な変更事項」について詳しく解説します。
2. 届出が必要な変更事項
変更が必要な主な事項
製造所等における以下の変更は、市町村長等への届出が必要です。
危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更
危険物の種類を追加する、保管量を増やすなど。
届出期限:変更の10日前までに届け出る。
製造所等の譲渡・引渡し
製造所等を他者に譲渡する場合、譲渡人または引き渡しを受けた者が届け出る。
届出期限:変更後遅滞なく届け出る。
製造所等の廃止
施設を廃止した場合。
届出期限:廃止後遅滞なく届け出る。
危険物保安統括管理者の選任・解任
対象施設:製造所、一般取扱所、移送取扱所。
届出期限:選任または解任後遅滞なく届け出る。
危険物保安監督者の選任・解任
製造所等を所有、管理、占有する者が届け出る。
届出期限:選任または解任後遅滞なく届け出る。
※「1.危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更」のみ事前(10日前)の届出を行い、その他は事後でOKです。
3.【補足】 危険物保安統括管理者
危険物保安統括管理者:工場長など
役割:危険物の保安に関する統括的な管理を行う責任者。
選任が必要な施設:3施設
製造所:指定数量の倍数が3,000以上
一般取扱所:〃
移送取扱所:指定数量以上
届出期限:選任・解任後遅滞なく。
4. 自衛消防組織の対応と注意点
自衛消防組織の構築:危険物保安統括管理者を定めなければならない施設では、自衛消防組織を置かなければならない。
目的:火災や災害発生時の迅速な対応を可能にするため。
5. 違反時のリスク
変更届出の未提出や遅延は、法令違反となり罰則の対象になる可能性があります。
定められた期限を守り、迅速に届出を行うことが安全管理と法令遵守の第一歩です。