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乙4法令7:製造所等の変更の届出


1. はじめに:製造所等の変更届出の重要性

危険物を取り扱う製造所等では、安全管理のために施設や運営状況に変更が生じた際、市町村長等に適切に届出を行うことが義務付けられています。
本記事では、「届出が必要な変更事項」について詳しく解説します。

2. 届出が必要な変更事項

変更が必要な主な事項

製造所等における以下の変更は、市町村長等への届出が必要です。

  1. 危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更

    • 危険物の種類を追加する、保管量を増やすなど。

    • 届出期限:変更の10日前までに届け出る。

  2. 製造所等の譲渡・引渡し

    • 製造所等を他者に譲渡する場合、譲渡人または引き渡しを受けた者が届け出る。

    • 届出期限:変更後遅滞なく届け出る。

  3. 製造所等の廃止

    • 施設を廃止した場合。

    • 届出期限:廃止後遅滞なく届け出る。

  4. 危険物保安統括管理者の選任・解任

    • 対象施設:製造所、一般取扱所、移送取扱所

    • 届出期限:選任または解任後遅滞なく届け出る。

  5. 危険物保安監督者の選任・解任

    • 製造所等を所有、管理、占有する者が届け出る。

    • 届出期限:選任または解任後遅滞なく届け出る。

※「1.危険物の品名、数量、指定数量の倍数の変更」のみ事前(10日前)の届出を行い、その他は事後でOKです。

3.【補足】 危険物保安統括管理者

危険物保安統括管理者:工場長など

  • 役割:危険物の保安に関する統括的な管理を行う責任者。

  • 選任が必要な施設:3施設

    • 製造所:指定数量の倍数が3,000以上

    • 一般取扱所:〃

    • 移送取扱所:指定数量以上

  • 届出期限:選任・解任後遅滞なく

4. 自衛消防組織の対応と注意点

  • 自衛消防組織の構築危険物保安統括管理者を定めなければならない施設では、自衛消防組織を置かなければならない。

  • 目的:火災や災害発生時の迅速な対応を可能にするため。

5. 違反時のリスク

  • 変更届出の未提出や遅延は、法令違反となり罰則の対象になる可能性があります。

  • 定められた期限を守り、迅速に届出を行うことが安全管理と法令遵守の第一歩です。

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