乙4法令26:販売取扱所の基準
1. はじめに:販売取扱所とは?
販売取扱所は、危険物を容器入りのまま販売するための施設であり、小分け販売は禁止されています。主に、ガソリンや灯油などの危険物を安全に管理・販売するための基準が厳格に定められています。本記事では、販売取扱所の区分、設置基準、構造要件、配合室の基準について詳しく解説します。
2. 販売取扱所の区分
(1) 第1種販売取扱所
取り扱う危険物の量:指定数量の15倍以下。
特徴:比較的小規模な施設で、安全基準も緩やか。
(2) 第2種販売取扱所
取り扱う危険物の量:指定数量の15倍を超え、40倍以下。
特徴:危険物の保管量が多いため、より厳しい安全基準が適用される。
3. 販売取扱所の設置場所と構造基準
(1) 設置場所の基準
建物の1階に設置することが義務付けられています。これは、災害時に迅速な避難や対応を可能にするためです。
(2) 店舗部分の構造基準
壁:
耐火構造または不燃材料で造ることが必要。
隔壁:
店舗部分と他の部分を分ける隔壁は、必ず耐火構造とする。
窓ガラス:
網入りガラスを使用して、安全性を高めることが求められる。
4. 配合室の基準
(1) 床面積
床面積は、6㎡以上10㎡以下とすることが定められています。
配合室のサイズは安全確保と作業効率を両立するための基準です。
(2) 敷居の高さ
出入口には敷居を設け、高さ0.1m以上とすること。
目的:室外への危険物流出を防止する。
(3) 床の構造
危険物が浸透しない構造にすることが必要。
漏れた危険物を貯めるための『ためます』等を設置し、床に傾斜をつけること。
(4) 蒸気排出設備
可燃性蒸気が滞留する恐れがある場合は、適切な蒸気排出設備を設置する。
目的:引火性蒸気が施設内に溜まり、火災の原因になることを防ぐ。