課税価格の決定の原則【RKM53】
課税価格の決定の原則
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【問題】
次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づき課税価格を計算する場合における輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で提供された物品又は役務に要する費用に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×をマークしなさい。
輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発されたものである場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない。
【解説】
(輸入貨物の課税価格=現実支払価格+加算要素)
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等(加算要素)の額を加えた価格とされている。
(輸入貨物の生産のために必要とされた設計で本邦以外で開発されたもの=加算要素)
加算要素には、輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外で開発されたものの費用が含まれている。
(輸入貨物の生産のために必要とされた設計で本邦で開発されたもの=加算要素ではない。)
したがって、輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発された場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない。
次の記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づき課税価格を計算する場合における輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して買手により無償で提供された物品又は役務に要する費用に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×をマークしなさい。
輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発されたものである場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない。
【解説】
(輸入貨物の課税価格=現実支払価格+加算要素)
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等(加算要素)の額を加えた価格とされている。
(輸入貨物の生産のために必要とされた設計で本邦以外で開発されたもの=加算要素)
加算要素には、輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接に提供された物品又は役務のうち、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であって本邦以外で開発されたものの費用が含まれている。
(輸入貨物の生産のために必要とされた設計で本邦で開発されたもの=加算要素ではない。)
したがって、輸入貨物の生産のために必要な設計は、それが本邦において開発された場合には、買手が無償で売手に対して提供しても、その設計の費用は課税価格に算入されない。
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