A. 許可の基準【TOM123】
■Answer.
1.○
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、当該許可の申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
■Commentary.
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、当該許可の申請に係る通関業を営む営業所につき、通関士の設置に係る基準に適合するかどうかを審査しなければならないとされている。
■Reference.
通関業法第5条第3号
通関業法第13条
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関士とは?【TWA151】
■Question collection.
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