関税法施行令 第83条(抜粋)
帳簿の記載事項等
関税法施行令第83条第8項
8 輸出者は、第二項において準用する第一項の帳簿(以下この項において単に「帳簿」という。)及び第四項の書類(第五項の規定により帳簿への記載を省略した場合における輸出の許可書を含む。)を整理し、輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から五年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。
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