A. 処分の手続【TOU45】
■Answer.
③当該通関士がその業務に従事する通関業者
財務大臣は、通関業法の規定に違反した通関士に対し、通関業法第35条第1項の規定による懲戒処分をしようとするときは、( 当該通関士がその業務に従事する通関業者 )の意見を聴かなければならない。
■Reference.
通関業法第37条第1項
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 懲戒処分とは?【TWA181】
■Question collection.
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