A. 延滞税 【KKU162】
■Answer.
②消滅した日以後7日を経過した日
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が( 消滅した日以後7日を経過した日 )までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
■Reference.
関税法第12条第8項第3号ロ
T. 延滞税とは?【TWA112】
■Question collection.
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