A. 延滞税 【KKU162】

■Answer.

②消滅した日以後7日を経過した日



震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、関税を納付することができない事由が生じた場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が( 消滅した日以後7日を経過した日 )までの期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。                                
                        
■Reference.

関税法第12条第8項第3号ロ
T. 延滞税とは?【TWA112】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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