関税法基本通達 13の4-2(抜粋)
関税についての端数計算の方法
関税法基本通達13の4-2(1)
関税についての端数計算の方法は、次による。
(1) 従価税品についての関税の課税標準の額の端数計算は、輸入(納税)申告書等の各欄ごとに行い、関税の確定金額の端数計算は、各欄ごとの関税額を合計した額について行う。
[計算例]
①品名 A
申告価格 253,195円
税率 10.5%
税額 253,000円 x 0.105 = 26,565円
②品名 B
申告価格 321,283円
税率 12.6%
税額 321,000円 x 0.126 = 40,446円
③納付する税額 26,565円 + 40,446円 = 67,011円→67,000円
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