A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZOM3】

■Answer.

2.×


■Commentary.

関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の対象となる製品は、本制度の適用を受けるため本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限らず、現地等で調達した貨物を原料又は材料とする製品にも適用されるとされている。


■Reference.

関税暫定措置法基本通達8-2

関税暫定措置法第8条第1項

T. 組立てとは?【TWA623】


■Question collection.

関税暫定措置法問題集

まとめ問題集



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?