A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZOM3】
■Answer.
2.×
■Commentary.
関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の対象となる製品は、本制度の適用を受けるため本邦から輸出された貨物のみを原料又は材料とする製品に限らず、現地等で調達した貨物を原料又は材料とする製品にも適用されるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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