A. 関税法上の罰則【KKM622】

■Answer.

1.○


■Commentary.

関税法第67条輸出又は輸入の許可)の申告又は検査に際し通関業者の偽った申告若しくは証明又は偽った書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者についても、また同法第111条第1項(許可を受けないで輸出入する等の罪)の例によることとされている。したがって、仕入書を改ざんして不正に関税を免れようとする得意先の輸入担当者から輸入通関の依頼を受けた通関業者が、当該仕入書の改ざんに気づきながらも依頼どおりに税関に申告した場合は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し通関業者の偽った申告若しくは証明又は偽った書類の提出により貨物を輸入することとなった場合における当該行為をした通関業者にあたるので、当該通関業者は当該通関業務を代行したことについて関税法に基づき罰せられることがある。

■Reference.

関税法第111条第2項(許可を受けないで輸出入する等の罪)
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 仕入書とは?【TWA234】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection.

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