関税法施行令 第70条の3(抜粋)
収容に要した費用
関税法施行令第70条の3第1項
法第八十三条第一項 (収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項 (貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。
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収容に要した費用
関税法施行令第70条の3第1項
法第八十三条第一項 (収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第八十条第三項 (貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。
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