A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKU15】
■Answer.
②手数料
輸入申告の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の( 手数料 )又は利潤及び一般経費は、当該国内販売価格から控除することとされている。
■Reference.
関税定率法第4条の3第1項第1号イ
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 類似の貨物とは?【TWA263】
T. 国内販売価格とは?【TWA298】
T. 課税価格とは?【TWA80】
T. 同類の貨物とは?【TWA260】
■Question collection.
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