Q. 変更等の届出【TOM34】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月10日 16:22 ■Question.法人である通関業者は、その役員の住所に変更があった場合であっても、その旨を財務大臣に届け出る必要はない。■Choice.1.○2.×■Related question. #変更等の届出正誤 #変更正誤 ダウンロード copy #乙仲塾通関業法 #変更正誤 #変更等の届出 #変更等の届出正誤 #TOM34 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート