A. 適用法令【KKM788】
■Answer.
2.×
収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、当該公売の時の属する日において適用される法令による。
■Commentary.
1. 税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、保税地域に外国貨物を置くことができる期間の経過後になお当該保税地域に置かれている当該貨物を収容することができる。
2. 収容された貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後当該貨物を公売に付することができる。3. 収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、その公売の時に事実上の輸入と同視することができるため、当該貨物には関税が課される。
4. 関税が課される場合に適用される法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令によることとされている。ただし、設問のように、収容された外国貨物で、公売に付されるものについては、その公売の時に事実上の輸入と同視できるため、課税物件の確定の時期の例外規定と同時期の当該公売の時の属する日において適用される法令によることとされている。
■Related past questions.
Q. 適用法令【KKM266】(第49回)
Q. 適用法令 【KKU148】(第43回)
■Reference.
関税法第80条第1項(貨物の収容)
関税法第84条第1項(収容貨物の公売又は売却等)
関税法第3条(課税物件)
関税法第4条第1項第7号(課税物件の確定の時期)
関税法第5条第1号(適用法令)
■Question collection.
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