Q. 関税法上の罰則【KKM263】

■Question.

法人の代表者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該違反行為が当該法人の業務についてのものであれば、当該法人に対して罰金刑は科されるが、行為者である代表者は罰せられることはない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #関税を免れる等の罪正誤 #関税法上の両罰規定カテゴリー正誤

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?