Q. 関税法上の罰則【KKM263】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月10日 17:23 ■Question.法人の代表者が関税法第110条(関税を免れる等の罪)に該当する違反行為をしたときは、当該違反行為が当該法人の業務についてのものであれば、当該法人に対して罰金刑は科されるが、行為者である代表者は罰せられることはない。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税法上の罰則正誤 #罰則正誤 #関税を免れる等の罪正誤 #関税法上の両罰規定カテゴリー正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法正誤 #関税法上の罰則 #罰則正誤 #関税法上の罰則正誤 #関税を免れる等の罪正誤 #KKM263 #関税法上の両罰規定カテゴリー正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート