関税率表 第05.02項

第 5 類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

05.02 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
0502.10-豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず
0502.90-その他のもの

これらの物品には、ばらのもの、ゆるく束ねたもの又は毛を平行にそろえ端を多少そろえて束に縛ったものがある。これらは、粗のもののほか、洗浄、漂白、染色又は消毒されたものでもよい。
その他のブラシ製造用の獣毛には、スカンク、りす及びてんのものを含む。
ただし、この項には、結束し又は房状にしたもの(すなわち、束状に仕上げられたもので、そのままでほうき又はブラシに組み込めるもの又はほうき若しくはブラシに組み込むために僅かな工程のみを要するもの)を除く。これらは 96.03 項に属する(96 類注3参照)。


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