関税法 第7条の15(抜粋)
関税法第7条の15第2項(更正の請求)
2 税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
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関税法第7条の15第2項(更正の請求)
2 税関長は、前項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
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