関税率表 第12.08項
第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
12.08 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)
1208.10-大豆のもの
1208.90-その他のもの
この項には、12.01 項から 12.07 項までに含まれる採油用の種及び果実を粉砕することによって得た粉又はミールで、脱脂してないもの又は部分的に脱脂したものを含む。この項は、脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含む(類注2参照)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ピーナツバター(20.08)
(b)マスタードの粉及びミール(脱脂してあるかないか又は調製してあるかないかを問わない。)(21.03)
(c)脱脂した粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。)(23.04 から 23.06 まで)
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