関税率表 第27類(抜粋)
関税率表第27類注1(a)
第 27 類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の有機化合物(第 27.11 項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
第 27 類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)化学的に単一の有機化合物(第 27.11 項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
(b)第 30.03 項又は第 30.04 項の医薬品
(c)第 33.01 項、第 33.02 項又は第 38.05 項の混合不飽和炭化水素
2 第 27.10 項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において、1,013 ミリバールに換算したときの温度 300 度における留出容量が全容量の 60%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第 39 類参照)。
3 第 27.10 項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
(a)一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
(b)石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
(c)水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?