A. 課税価格の決定の原則【RKU22】
■Answer.
①明らかでない
買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものとされているものの額が( 明らかでない )ときは、関税定率法第4条の規定により課税価格を決定することはできない。
■Reference.
関税定率法第4条第2項第3号(課税価格の決定の原則)
T. 買手とは?【TWA149】
T. 輸入貨物の処分又は使用による収益とは?【TWA294】
T. 売手とは?【TWA150】
T. 課税価格とは?【TWA80】
■Question collection.
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