関税定率法基本通達 4の3-2(抜粋)

製造原価に基づく課税価格の決定

関税定率法基本通達4の3-2(2)

法第4 条の3 第2 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 「製造原価」には、法第4 条第1 項第2 号ロ及びハに掲げる容器及び包装の費用並びに同項第3 号に掲げる物品及び役務の費用を含むものとし、本邦で開発された技術、設計、考案、意匠又は工芸に要する費用であっても、生産者がこれを負担した場合には、当該負担した額を含むものとする。

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