関税率表 第81類 総説
第 81 類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
総 説
この類は、次に記載する卑金属、その合金及びこれらの製品(この表の他の類においてより特殊な限定をして記載されている物品を除く。)に限る。
(A)タングステン(81.01)、モリブデン(81.02)、タンタル(81.03)、マグネシウム(81.04)、コバルト(コバルトのマットその他コバルト製錬の中間生産物を含む。)(81.05)、ビスマス(81.06)、カドミウム(81.07)、チタン(81.08)、ジルコニウム(81.09)、アンチモン(81.10)及びマンガン(81.11)
(B)ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウム(81.12)
この類には、また、サーメットを含む(81.13)。
この類又は 15 部中の前の類のいずれにも含まれない卑金属は、28 類に属する。
この類に含まれる大部分の卑金属は、純粋な状態よりはむしろ主として合金又は炭化物として使用される。当該合金の所属については、15 部の注5の規定に従う。金属炭化物は、この類には属しない。
他の物品と結合した物品(特に製品に作り上げられたもの)の所属については、15 部の総説に解説されている。
「くず」及び「粉」については、15 部の注8に規定がある。
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