情報通信技術利用法 第3条(抜粋)
電子情報処理組織による申請等
情報通信技術利用法第3条第4項
4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
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電子情報処理組織による申請等
情報通信技術利用法第3条第4項
4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
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