関税定率法基本通達 4-5(抜粋)
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価
関税定率法基本通達4-5(2)イ
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価については、次による。
(2) 評価上の取扱い
イ ソフトウェアを記録しているキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合はキャリアメディアの価格とする。
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価
関税定率法基本通達4-5(2)イ
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの評価については、次による。
(2) 評価上の取扱い
イ ソフトウェアを記録しているキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合はキャリアメディアの価格とする。