A. 品目分類 第95類【HOR86】
■Answer.
③釣りざおケース(紡織用繊維製)
■Commentary.
釣りざおケース(紡織用繊維製)は、第42.02項、第95類注1(d)、第95.07項の規定により、スポーツバッグとして第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品に分類される。釣針は、第95.07項の規定により、釣針として第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品に分類される。たも網は、第95.07項の規定により、たも網として第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品に分類される。
■Reference.
■Question collection.
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