Q. 品目分類 第61類【HOR91】
■Question.
下記の関税率表を参考にし、第6110.30号(プルオーバー)に分類されるものをChoice
■Reference.
第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
注
4 第 61.05 項及び第 61.06 項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦 10 センチメートル、横10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき 10 未満である衣類を含まない。第 61.05 項には、袖無しの衣類を含まない。
61.05 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6105.10-綿製のもの
6105.20-人造繊維製のもの
6105.90-その他の紡織用繊維製のもの
61.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限
る。)
6106.10-綿製のもの
6106.20-人造繊維製のもの
6106.90-その他の紡織用繊維製のもの
61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス
編み又はクロセ編みのものに限る。)
-羊毛製又は繊獣毛製のもの
6110.11--羊毛製のもの
6110.12--カシミヤ毛製のもの
6110.19--その他のもの
6110.20-綿製のもの
6110.30-人造繊維製のもの
6110.90-その他の紡織用繊維製のもの
■Choice.
①男性用平編みの半袖ポロシャツ(綿100%)で、ししゅうしたもの
②女性用模様編みの長袖ポロシャツ(ポリエステル65%、綿35%)で、ししゅうしたもの
③男性用平編みの長袖ポロシャツ(ポリエステル65%、綿35%)で、ゴム編みのウエストバンドを有するもの
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