Q. 変更等の届出【TOM136】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年7月26日 14:41 ■Question.通関業者は、通関業務を行う営業所の所在地を変更することなくその名称のみを変更した場合は、その旨を財務大臣に届け出ることを要しない。■Choice.1.○2.×■Related question. #変更等の届出正誤 ダウンロード copy #変更等の届出 #変更等の届出正誤 #TOM136 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート