A. 航空機部分品等の免税【ZOU8】
■Answer.
②使用の状況に関する報告書
税関長は、必要があると認めるときは、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の( 使用の状況に関する報告書 )の提出を求めることができる。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第10条(使用状況の報告)
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集
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