関税暫定措置法基本通達 8の2-4(抜粋)

「原産地が明らかであると認めた物品」の取扱い

関税暫定措置法基本通達8の2-4(2)

 令第 27 条第 1 項第 1 号に規定する「税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品」の取扱いについては、次による。

(2) なお、自国関与品に係るもの、累積原産品に係るもの及び非原産国を経由して本邦へ向けて運送されたもの(令第 31 条第 3 項に規定する書類の提出がある場合を除く。)については、原産地証明書の提出が必要な物品として取り扱うものとする。 


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